働き方改革推進支援助成金とは 建設・運送業の時間外労働の上限規制に対応
2024年4月1日から建設業、運送業、病院、砂糖製造業などの適用猶予業種等にも時間外労働の上限規制が適用されます。厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を設け、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入などに取り組む中小企業を支援しています。
2024年4月1日から建設業、運送業、病院、砂糖製造業などの適用猶予業種等にも時間外労働の上限規制が適用されます。厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を設け、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入などに取り組む中小企業を支援しています。
目次
労働時間は原則、週40時間、1日8時間以内と労働基準法で定められています。残業時間の上限は、改正労働基準法で次の通りに定められ、中小企業は2020年4月から適用されています。
厚労省の公式サイトによると、一部の業種は、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。
ただし、2024年4月1日からは適用猶予業種等にも時間外労働の上限規制が適用されます。一部特例もあり、猶予期間終了後の対応は以下の通りです。
災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制が適用されません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
上限規制がすべて適用されます。
このように2024年4月1日から、建設業、運送業、病院など適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されるなか、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入などの環境整備に取り組む中小企業事業主に対する助成金です。
厚労省が公式サイトで概要を公表しています。
下記のどれか1つ以上実施することで助成金の支給対象となります。ただし、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
1(1):すべての対象事業場において、2023年度または2024年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)
1(2):すべての対象事業場において、2023年度または2024年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(病院等が選択可能)
2:すべての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
3:すべての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可能)
4:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)(2)をすべて実施すること(病院等が選択可能)
(1)労務管理体制の構築等
ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備を行うこと(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
ア.労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
イ.医師の勤務計画を作成すること
取り組みにかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて受け取ることができます。上限額は細かく決められているので、厚労省の公式サイトで確認してください。
支給額は、以下のいずれか低い方の額となります。
交付申請期限は2023年11月30日まで。取り組みは交付決定の日から2024年1月31日までに実施する必要があります。
申請書類や支給要領は、厚労省の公式サイトに掲載されています。提出先は、管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)。窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。
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