目次

  1. 労働基準法による時間外労働の上限規制
  2. 適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制とは
    1. 工作物の建設の事業
    2. 自動車運転の業務
    3. 医業に従事する医師
    4. 鹿児島・沖縄県における砂糖製造業
  3. 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは
    1. 働き方改革推進支援助成金の支給対象となる取り組み
    2. 求められる必要な成果目標
    3. 助成金の支給額
    4. 助成金の交付申請いつまで?
    5. 申請書類・支給要領・提出先

 労働時間は原則、週40時間、1日8時間以内と労働基準法で定められています。残業時間の上限は、改正労働基準法で次の通りに定められ、中小企業は2020年4月から適用されています。

  • 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
  • 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間
  • 単月100時間未満(休日労働含む)
  • 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヵ月が限度

 厚労省の公式サイトによると、一部の業種は、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。

  • 工作物の建設の事業
  • 自動車運転の業務
  • 医業に従事する医師
  • 鹿児島、沖縄県における砂糖を製造する事業

 ただし、2024年4月1日からは適用猶予業種等にも時間外労働の上限規制が適用されます。一部特例もあり、猶予期間終了後の対応は以下の通りです。

 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制が適用されません。

 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。

 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制が適用されません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。

 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

 上限規制がすべて適用されます。

 このように2024年4月1日から、建設業、運送業、病院など適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されるなか、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入などの環境整備に取り組む中小企業事業主に対する助成金です。

 厚労省が公式サイトで概要を公表しています。

 下記のどれか1つ以上実施することで助成金の支給対象となります。ただし、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。

  • 労務管理担当者への研修(勤務間インターバル制度に関するもの・業務研修も)
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

1(1):すべての対象事業場において、2023年度または2024年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)

1(2):すべての対象事業場において、2023年度または2024年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(病院等が選択可能)

2:すべての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)

3:すべての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可能)

4:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)(2)をすべて実施すること(病院等が選択可能)
 (1)労務管理体制の構築等
  ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
  イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備を行うこと(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
  ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること
 (2)医師の労働時間の実態把握と管理
  ア.労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
  イ.医師の勤務計画を作成すること

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)運送業向けリーフレット。厚労省の公式サイトから(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html)

 取り組みにかかった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて受け取ることができます。上限額は細かく決められているので、厚労省の公式サイトで確認してください。

 支給額は、以下のいずれか低い方の額となります。

  1. 成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
  2. 対象経費の合計額×補助率3/4

 交付申請期限は2023年11月30日まで。取り組みは交付決定の日から2024年1月31日までに実施する必要があります。

 申請書類や支給要領は、厚労省の公式サイトに掲載されています。提出先は、管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)。窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。