目次

  1. 2024年12月から使えなくなるアナログ無線の周波数一覧
  2. アナログ無線の停波へ 総務省に必要な届け出
    1. 無線局の停止手続き
    2. デジタルへの更新手続き
  3. デジタル無線とアナログ無線の違い
  4. アナログ無線、なぜ使えなくなる? コロナで期限延長
  5. 2024年12月以降のアナログ継続利用は罰則のおそれ
  6. 特定小電力トランシーバーはどうなる?
  7. 問い合わせ先

 総務省の電波利用サイト「簡易無線局のデジタル化について」などによると、2024年12月1日から使用できなくなるのは、アナログ方式の周波数を使用する350MHzと400MHz帯の簡易無線機です。

  • 348.5625MHzから348.775MHzまでの12.5kHz間隔の18波
  • 348.7875MHz、348.8MHz
  • 465.0375MHzから465.15MHzまでの12.5kHz間隔の10波
  • 468.55MHzから468.85MHzまでの12.5kHz間隔の25波

 アナログ・デジタル方式の両方を使用できるデュアル方式についても、アナログ方式の周波数を出せないように、2024年11月30日までにメーカーなどで無線設備の改修をする必要があります。

 最近では、スマホでトランシーバーの代替ができるアプリがありますので、スマホアプリに切り替えるという選択肢もあります。

 アナログからデジタル無線局へ変更する場合やアナログ方式の停波をする場合は、手続きが必要です。

 アナログ無線の停止手続きは、総務省に廃止届を提出する必要があります。総務省の特設サイトで届出書のフォーマットをダウンロードできます。

 引き続き無線を使用する場合、無線の変更申請を出す必要があります。総務省の特設サイトで届出書のフォーマットをダウンロードできます。

 一般的にデジタル無線は、アナログ無線に比べ、音質はクリアになり混信も少なくなります。通信距離も長くなると言われていますが、途中に遮蔽物が多い場合は通信が届きにくくなるので注意しましょう。

 総務省によると、電波は携帯電話、テレビ・ラジオ放送、消防・救急無線、鉄道無線など幅広く使われており、今後も、データ伝送などでますます需要が高まると予想されています。 

 こうしたなか、総務省は電波を効率的な利用できるデジタル方式への切り替えを進めてきました。

 アナログ方式の周波数を使用する350MHz・400MHz帯の簡易無線局の使用は元々2022年11月30日まででしたが、新型コロナの影響でデジタルへの移行が遅れることが想定されたため、使用期限を2年延長し、2024年11月30日までとなりました。

 2024年12月以降、使用が禁止される周波数帯のアナログ簡易無線を使い続けてしまうと電波法違反となり、免許の取り消しだけでなく1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

 公共性の高い電波に影響を与えるとさらに罰則が厳しくなる恐れがありますので注意しましょう。

 特定小電力トランシーバーとは、近距離間での簡易連絡用に使え、免許なしで利用できる機器のことです。

 総務省の特設サイトによると、特定小電力トランシーバーも、「旧スプリアス規格」と呼ばれる一部規格で2022年11月30日までを使用期限としていました。しかし、コロナ禍の影響により「当分の間延期」が決定されています。

 今後、「旧スプリアス規格」か「新スプリアス規格」かで今後の使用の可・不可が変わるので注意が必要です。

 問い合わせは、総務省の各地域の総合通信局に問い合わせ窓口があります。総務省の公式サイトを参照してください。