目次

  1. 根保証契約とは?
    1. 根保証契約とは
    2. 保証契約、連帯保証契約との違い
  2. 2020年民法改正による影響
    1. 個人根保証契約は極度額を設定
    2. 元本確定事由が個人根保証契約一般へ拡大
    3. 公証人による保証意思確認手続が新設
  3. 根保証契約を利用するケースと注意点
    1. 身元保証契約を締結する場合
    2. 事業用の建物賃貸借契約を締結する場合
    3. 会社が運転資金の融資を受ける場合
  4. 根保証契約書のひな形と作成のポイント
  5. 根保証契約の締結相手によって無効となるリスクがある

 根保証(ねほしょう)契約の概要と、債務を保証する契約で用いられる保証契約や連帯保証契約との違いについて解説します。

根保証契約とは?
根保証契約とは?(デザイン:浦和ゆうすけ)

 根保証契約とは、債権者と主債務者(債務を負う者)の継続的な取引から発生する不特定の債務を保証する契約です。

 現在の債務だけでなく、「将来に発生する債務」や「金額が未確定の債務」に関しても保証できるのが特徴です。

 例えば、借主(主債務者)が金融機関(債権者)に融資を受ける場合、保証人が将来の融資についても保証する際に利用されます。

 本来、借主は融資を受けるたびに保証人を設定する必要があります。しかし、根保証契約は、将来の融資も保証されているため、追加で融資を受ける場合でも保証人を設定する必要はありません。

 根保証契約は「保証契約」や「連帯保証契約」とどういった点が異なるのか、これらの保証内容の違いについて解説します。

根保証契約 保証契約 連帯保証契約
書面作成の有無 必要 必要 必要
不特定の債務の保証 できる できない できない

 すべての保証契約において書面上の締結が必要となり、根保証契約のみ不特定の債務が保証範囲になります。

①保証契約

 保証契約とは、主債務者(債務を負う者)がその債務を履行しないとき、主債務者に代わって債務を履行することを約束する契約類型です。

 例えば、社員を雇う際に締結する身元保証契約や、金融機関から融資を受けるときの契約において、保証人を設定する契約のことをいいます。

 そのため、根保証契約や連帯保証契約も保証契約の一種となります。

②連帯保証契約

 連帯保証契約は保証契約のひとつで、主債務者(債務を負う者)がその債務を履行しないとき、主債務者に代わって債務を履行することを約束する契約類型です。

 主債務者が債務を履行せず、連帯保証人が債権者から履行の請求を受けた場合、債務の支払いに応じる必要があります。連帯保証人は、それぞれの主たる債務の全額を負担しなければいけません(民法第454条)。

 例えば、アパートなどの賃貸借契約を締結する際、親族が連帯保証人になるケースなどに利用されます。

 根保証契約は将来に発生する債務などを保証できるため、個人と根保証契約を締結(個人根保証契約)するときは、より厳格な要件が必要ではないかという議論が行われてきました。そして、2020年4月に次の3点が改正されました。

 個人根保証契約を締結する際は、保証上限額となる「極度額」を定め、同額を契約書などの書面に記載する必要があります(民法465条の2第3項)。

 個人根保証契約の保証人になる人が、契約の可否を慎重に判断できることを目的としており、極度額が契約書に記載されていない場合は、個人根保証契約は無効になります(民法465条の2第2項)。

 保証人の責任を不当に拡大することを防止するため、個人根保証契約を締結後に以下の事情が生じた場合は、保証人の責任の範囲が確定し、その後発生する債務に関しては責任を負わないと定められました(民法464条の4第1項)。

  1. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行、または担保権の実行を申し立てたとき
  2. 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
  3. 主たる債務者または保証人が死亡したとき

 1については、例えば、保証人の財産の差し押さえや担保が競売手続きされることなどが挙げられます。

 事業用融資に関する一部の個人保証において、公証人による保証意思確認手続が新設されました。

 保証人になるリスクを自覚しないまま、安易に保証人になることを防止するため、公証人が直接保証人に意思を確認し、個人保証の適正化を図ることを目的としています。

 根保証契約は、次のケースで利用されます。

  1. 身元保証契約を締結する場合
  2. 事業用の建物賃貸借契約を締結する場合
  3. 役員が運転資金の融資を受ける場合

 順に解説します。

 社員を雇用する際に、身元保証として根保証契約を締結するケースがあります。将来、社員が会社に損害を及ぼした場合、社員の親や親戚などにその損害を保証してもらうため、根保証契約を締結します。

 この場合においても、極度額の定めがない身元保証契約は無効になります。身元保証人に対し、身元保証契約に基づいて損害賠償請求が行えなくなるため、極度額を明記した契約書を利用してください。

 根保証契約は、事業用の建物賃貸借契約を締結する際にも利用されます。契約者が賃料を支払わない場合、保証人は代わりに賃料を支払わなければいけません。

 不動産賃借人の賃料債務や損害賠償債務の保証も、根保証契約のひとつです。そのため、契約書には「保証人は、建物賃貸借契約に関する一切の債務について、責任を負う」といった極度額を定める文言が必要です。

 会社が運転資金の融資を受ける際、役員が金融機関と根保証契約を締結する場合があります。もし、会社が返済できなくなったときは、役員が会社に対する融資を保証することになります。

 金融機関との根保証契約の場合、保証する金額が高額になることがあるため、極度額の設定に注意してください。自らの財政状況などを踏まえて、設定された極度額を支払えるかを確認し、締結するか判断する必要があります。

根保証契約の一部
根保証契約の一部・著者作成

 個人と根保証契約を締結する際は、雛形の「保証人による保証の極度額は、●●千円とする」のように、保証による極度額を必ず設定し、契約書などに記載してください。

 もし、契約書などに極度額が記載されていない場合は、その契約は無効になります。

 根保証契約は、民法改正により、根保証契約の主体が個人か法人かによって効力の発生要件が異なります。そのため、契約主体を意識せずに根保証契約を作成した場合は、記載内容の不足などにより、根保証契約自体が無効となるリスクがあります。

 一方、いまだ発生していない将来の主債務も保証できるというメリットから、根保証契約を活用するケースは多くあります。したがって、正しい契約を締結するために、身元保証契約などの根保証契約を締結する際は弁護士に相談し、作成することをおすすめします。