目次

  1. 産業連携人材確保等支援コースとは
  2. 産業連携人材確保等支援コースの要件
    1. 対象事業主
    2. 助成要件
    3. 助成額
    4. 助成支給までの流れ

 厚労省によると、産業雇用安定助成金は元々、新型コロナの影響で、事業の一時的な縮小をする事業主が従業員の出向で雇用を確保しようとするときに、出向元と出向先の双方を助成するために創出されました。

 その後、経済情勢に応じて複数コースが創設されています。

 今回、新たに創設された産業連携人材確保等支援コースとは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主などが生産性向上などに必要な新たな人材を雇入れた場合に、事業主に対して人材に関する賃金の一部を助成する制度です。

 厚労省としては、雇用される労働者の雇用の安定の確保につながるとともに、新たな人材の円滑な受け入れが促進されることを期待しています。

 産業連携人材確保等支援コースの対象事業主や助成要件、助成額は以下の通りです。

 まず、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、生産性向上などに必要な新たな人材を雇入れた中小企業事業主が対象となります。

 そのうえで、事業再構築補助金またはものづくり補助金の一部の枠で採択され、交付決定を受けていることも必要です。

 補助事業の前後を通じて、労働者の雇用を確保した上で、生産性向上に必要なスキルなどを保有する労働者(専門的な知識等を有する年収350万円以上の者)を1人以上、常時雇用する労働者として雇い入れることが助成を受けられる条件となります。

 助成額は、中小企業の場合、250万円(6ヵ月ごとに125万円×2期)、中小企業以外は180万円(6ヵ月ごとに90万円×2期)となります。

 助成支給までの流れは以下の通りです。

  1. 補助金応募書類提出 採択審査委員会による審査・採択
  2. 補助金の交付申請・交付決定
  3. 新たな人材の雇入れ(補助事業実施期間内)
  4. 労働局・ハローワークに支給申請(雇入れから6ヵ月及び12ヵ月経過後)
  5. 助成金の受給へ