建設発生土の搬出先、2024年6月から最終搬出先まで確認義務化 国交省
2024年6月からストックヤードに搬出した建設発生土について、元請け業者は最終搬出先までの確認が義務づけられます。国土交通省は、登録ストックヤードに搬出した場合、最終搬出先まで確認することが不要となるとしてストックヤード運営事業者登録制度の活用を呼びかけています。
2024年6月からストックヤードに搬出した建設発生土について、元請け業者は最終搬出先までの確認が義務づけられます。国土交通省は、登録ストックヤードに搬出した場合、最終搬出先まで確認することが不要となるとしてストックヤード運営事業者登録制度の活用を呼びかけています。
2021年7月に熱海市で28人が犠牲になった土石流災害は、上流に危険な盛り土が造られるのに行政が止められず、盛り土の崩落が原因となっていることが明らかになりました。
国土交通省などは、危険な盛土造成などを規制するための全国一律のルールづくりなど対策に乗り出しました。
国交省の公式サイトによると、具体的には、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設発生土が適切に利用・処分されるよう、元請業者に対し、搬出先の盛土規制法の許可の確認や搬出後の土砂受領書などの確認が義務づけられるようになりました。
2024年6月からは、ストックヤードに搬出した場合においても最終搬出先まで確認を行うことが義務づけられます。ただし、国に登録されたストックヤードに搬出した場合は、最終搬出先までの確認を行うことが不要となります。
登録されたストックヤードに搬出すると、元請け建設業者の負担が軽減することから、建設発生土の搬出先として選ばれやすくなることが期待されるとして、国交省の公式サイトで登録を推奨しています。
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