交際費とは 中小企業の損金不算入に対する特例延長 非課税上限を1万円へ
交際費とは、法人がその得意先、仕入先などへ接待、供応、慰安、贈答などに支出するもので、支払う法人税に影響します。損金不算入が原則ですが、中小法人などには交際費課税の特例が設けられています。2024年度税制改正大綱は、この特例の適用期限を3年延長し、経費として認められる1人あたり5000円以下の飲食費を1万円以下まで拡充する方針を明記しました。2024年4月1日以後に支出するものから適用予定です。
交際費とは、法人がその得意先、仕入先などへ接待、供応、慰安、贈答などに支出するもので、支払う法人税に影響します。損金不算入が原則ですが、中小法人などには交際費課税の特例が設けられています。2024年度税制改正大綱は、この特例の適用期限を3年延長し、経費として認められる1人あたり5000円以下の飲食費を1万円以下まで拡充する方針を明記しました。2024年4月1日以後に支出するものから適用予定です。
交際費等の定義は、租税特別措置法に定められていますが、わかりやすくいうと、取引先との接待に使われる飲食費、旅行、接待時に使ったタクシーなどとなります。
1954年に法人の支出する交際費の損金算入に初めて制限が設けられたことが、交際費の損金不算入の始まりです。
しかし、国税庁の公式サイトなどによると、交際費のうち、飲食に関する「接待飲食費」は以下の条件を満たした場合に損金算入できる特例措置が設けられました。
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用
交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁の公式サイトから)
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5)その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
ただし、どこまで損金算入できるかは資本金等により異なります。
↓ここから続き
資本金等 | 損金算入限度額 |
---|---|
1億円以下の中小法人 | 次のいずれかを選択 ・年800万円まで ・接待飲食費×50%まで |
1億円超100億円以下 | 接待飲食費×50%まで |
100億円超 | 損金算入されない |
2024年度税制改正大綱では、さらにこの特例措置が延長され、あらたに交際費から除外され経費として損金算入できる「1人あたり5000円」の飲食費の上限が1万円に引き上げられる方針が示されました。
従来 | 改正案 | |
---|---|---|
損金不算入制度の適用期限 | 2024年3月31日までに開始する事業年度 | 2027年3月31日までに開始する事業年度 |
交際費等から除かれる飲食費等 | 一人あたり5000円以下の飲食費等 | 一人あたり10000円以下の飲食費等 |
国税庁によると、1人あたりの接待飲食費の計算式は以下の通りです。
飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数=1人あたりの金額
一人あたり1万円以下の損金不算入については、2024年4月1日以後に支出する飲食費等から適用される見込みです。
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