早期経営改善計画策定支援、2024年2月から民間金融機関も補助対象
早期経営改善計画の策定支援とは、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業などを支援する制度です。コロナ禍で、信用保証付融資が中心となる中小企業が増えているなか、2024年2月1日から早期経営改善計画策定支援について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする1年の時限的な取り扱いが始まりました。詳しい要件を紹介します。
早期経営改善計画の策定支援とは、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業などを支援する制度です。コロナ禍で、信用保証付融資が中心となる中小企業が増えているなか、2024年2月1日から早期経営改善計画策定支援について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする1年の時限的な取り扱いが始まりました。詳しい要件を紹介します。
早期経営改善計画策定支援とは、事業者が認定経営革新等支援機関である金融機関(支援金融機関)の支援を受けつつ、資金繰り計画や採算管理等の基本的な内容の経営改善計画を策定する場合、計画策定支援費用の2/3(上限額15万円)を支援する事業です。
ただし、金融機関が支援する場合の伴走支援費用や金融機関交渉費用は補助対象外です。早期経営改善計画には以下のような特徴があります。
2024年2月1日より2025年1月31日までに、中小企業活性化協議会において支援決定がなされたものが対象です。
補助上限15万円(計画策定費用の2/3を上限として補助)
下記4つにすべてに該当することが必要です。また、金融機関による3年間の伴走支援も必要です。
上記で、借換分には、民間ゼロゼロ融資を借り換えて、民間ゼロゼロ融資でない保証協会付融資になっている場合を含みます。借換えの際、追加融資を伴う場合、残高は追加融資分を含んだ融資残高とします
上記で、メインバンクとは、上記融資の利用申請時点または利用申請の直近決算時点の融資残高が、最も多い金融機関をいいます。ただし、取引年数や取引状況などを勘案した上で、支援対象者がメインバンクと認める場合はこの限りではありません。
中小企業庁は民間金融機関が支援する際のFAQを公式サイトで公開しました。
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