目次

  1. 早期経営改善計画の策定支援とは
  2. 実施期間
  3. 補助率・補助額
  4. 4つの補助要件
  5. 中小企業庁、FAQを公開

 早期経営改善計画策定支援とは、事業者が認定経営革新等支援機関である金融機関(支援金融機関)の支援を受けつつ、資金繰り計画や採算管理等の基本的な内容の経営改善計画を策定する場合、計画策定支援費用の2/3(上限額15万円)を支援する事業です。

 ただし、金融機関が支援する場合の伴走支援費用や金融機関交渉費用は補助対象外です。早期経営改善計画には以下のような特徴があります。

  1. 条件変更等の金融支援を必要としない、経営改善を目的とする計画
  2. 計画策定から3年間、支援金融機関の伴走支援で進捗を確認できる
  3. 作成した計画をもとに、自社の状況を客観的に把握できる
  4. 認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、1.~3.を行うことで、事業者自身で基本的な計画策定や管理のPDCAサイクルを構築できるようになることを目的とする

 2024年2月1日より2025年1月31日までに、中小企業活性化協議会において支援決定がなされたものが対象です。

 補助上限15万円(計画策定費用の2/3を上限として補助)

 下記4つにすべてに該当することが必要です。また、金融機関による3年間の伴走支援も必要です。

  1. 支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」という)は、民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること
  2. 支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
  3. 支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)の保証債務残高が2000万円以下であること
  4. 支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)の保証債務残高の2倍以内であること

 上記で、借換分には、民間ゼロゼロ融資を借り換えて、民間ゼロゼロ融資でない保証協会付融資になっている場合を含みます。借換えの際、追加融資を伴う場合、残高は追加融資分を含んだ融資残高とします

 上記で、メインバンクとは、上記融資の利用申請時点または利用申請の直近決算時点の融資残高が、最も多い金融機関をいいます。ただし、取引年数や取引状況などを勘案した上で、支援対象者がメインバンクと認める場合はこの限りではありません。

 中小企業庁は民間金融機関が支援する際のFAQを公式サイトで公開しました。