目次

  1. 障害者雇用相談援助助成金とは
  2. 障害者雇用相談援助助成金の支給要件
    1. 法人要件
    2. 人員要件
    3. その他
  3. 障害者雇用相談援助助成金の支給額
  4. 障害者雇用相談援助助成金の注意点

 障害者雇用相談援助助成金とは、厚労省の障害者雇用相談援助事業者認定申請マニュアル(PDF方式)によると、障害者雇用に課題を感じている事業主に対し、雇入れを前提とした支援をした企業に支給する助成金です。

 障害者雇用促進法により、障害者雇用率は年々引き上げられるなか、障害者雇用ゼロ企業を中心に、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の取り組みを支援するために設けられました。

 一連の雇用管理とは以下のような業務をいいます。

  • 経営陣の理解促進
  • 障害者雇用推進体制の構築
  • 企業内での障害者雇用の理解促進
  • 当該企業内における職務の創出・選定
  • 採用・雇用方針の決定
  • 求人の申し込みに向けた準備など募集や採用活動の準備
  • 企業内の支援体制等の環境整備
  • 採用後の雇用管理や職場定着等

 厚労省の公式サイトによると、障害者雇用相談援助事業の認定を受けるには以下のいずれも満たす必要があります。

 障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験または実務の経験を有すること。具体的には、特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。

 障害者の一連の雇用管理に関し、以下の者を配置する必要があります。

  • 5年以上の業務又は実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者
  • 3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者

法定雇用率を満たしていること
その他、欠格事由に該当しないこと

 支給額は、対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施した場合は60万円(中小企業事業主または除外率設定業種の事業主なら80万円)となります。

 さらに対象障害者の雇入れと、その雇用の継続を行った場合には、一人あたり7.5万円(中小企業事業主又は除 外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せして支給されます。ただし、上乗せは、4人が上限です。

 助成金は、一つの利用事業主への支援につき、1回限りです。

 厚労省は原則、利用事業主への相談援助は無料を想定しています。ただし、利用事業主のニーズに応じ、追加的な相談援助に関する支援を妥当かつ適切な範囲内で有料により実施することもできます。

 ただし、厚労省の障害者雇用相談援助事業者認定申請マニュアルには「追加的な支援を行う場合は、利用事業主に対し、無料で行う支援に加え、追加的なサービスとして実施する内容やその利用料などを丁寧に説明し、希望があった場合に契約等を行ってください。なお、追加的な相談援助に関する支援については、相談援助助成金を活用して行う支援との範囲の違いを明確化するとともに、その価格が社会的にみて妥当かつ適切なものになるようにしてください」と説明しています。

 また、障害者雇用相談援助助成金は利用事業主による公共職業安定所への求人の申し込みが支給の要件の1つとなっています。仮に利用事業主が求人の申し込みを行うことができず、認定事業者が助成金の支給を受けられない場合は、この支援に関する費用を利用事業主に請求することは原則できないといいます。