裁量労働制とは 2024年4月の改正内容をわかりやすく解説 職種も追加
裁量労働制とは、仕事のやり⽅と時間配分を労働者に任せることなどを条件に、労使協定等で定めた時間を労働したとみなす制度です。2024年4月1日、労働基準法の施行規則などの改正が施行され、裁量労働制の導入や継続に新たな手続きが必要となりました。専門業務型と企画業務型の裁量労働制の両方に影響します。厚生労働省のリーフレットを参考に主な変更点を簡単にまとめました。
裁量労働制とは、仕事のやり⽅と時間配分を労働者に任せることなどを条件に、労使協定等で定めた時間を労働したとみなす制度です。2024年4月1日、労働基準法の施行規則などの改正が施行され、裁量労働制の導入や継続に新たな手続きが必要となりました。専門業務型と企画業務型の裁量労働制の両方に影響します。厚生労働省のリーフレットを参考に主な変更点を簡単にまとめました。
目次
厚労省の公式サイトなどによると、裁量労働制とは、働いた時間にかかわらず、仕事の成果・実績などで評価を決める制度のことです。事業主は、業務の遂行の手段や時間の配分などに関して、具体的な指示を行ないません。
そのほかの注意点として、法定労働時間を超過するみなし労働時間を設定する場合「36協定の締結及び届出が必要」かつ「時間外割増賃金の支払いが必要」となります。また、 裁量労働制を適用しても、深夜労働をすると割増賃金が支払われます。
裁量労働制には、専⾨業務型と企画業務型の2種類があります。
専門業務型裁量労働制とは、仕事の性質上、働き方を労働者の裁量に任せる必要があるため、対象となる業務などを労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
具体的には、以下の20業務が対象です。
このうち、M&Aアドバイザーは2024年4月の改正で追加されました。
企画業務型裁量労働制とは、事業の運営に関する企画、立案、調査および分析の業務で、大幅に労働者の裁量に任せる必要があるため、使用者が具体的な指示をしないこととする業務などについて労使委員会で決議し、労働基準監督署長に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。
労働基準法の施行規則などが改正となり、2024年4月1日以降、裁量労働制を導入、または継続するためには、すべての事業場で以下の対応が必要です。
専門業務型裁量労働制では、労使協定に下記の1.を追加し、裁量労働制を導入・適用するまでに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
企画業務型裁量労働制では、、労使委員会の運営規程に下記2.3.4.を追加後、決議に下記1.2.を追加し、裁量労働制を導入・適用するまでに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
専門業務型では、あらたに本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める必要があります。企画業務型では、すでに義務づけられています。
専門業務型も企画業務型も同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議に定める必要があります。企画業務型では、同意に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定めることがすでに義務づけられています。
企画業務型では、対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項を労使委員会の運営規程に定める必要があります。
さらに、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める必要があります。
企画業務型では、制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。
企画業務型では、労使委員会の開催頻度を6ヵ月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定める必要があります。
このほか、企画業務型では、定期報告の頻度が変わることにも注意が必要です。具体的には、定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6ヵ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。
このほか、今回の改正で様々な留意事項を追加しており、健康・福祉確保措置にも注意が必要です。
具体的には、事業場の対象労働者全員を対象とする措置として以下の3つが追加されました。
さらに、個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置として、一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導も追加されました。
裁量労働制は、対象業務の狭さなどから導入が広がっているとは言えない状況です。
そこで、労働基準監督署では、時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や労務管理体制についての相談に、窓口・電話で対応・支援しています。
また、働き方改革推進支援センターでは、働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度などの見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。