景品表示法に基づくステマ規制 消費者庁が医療法人に初の措置命令
消費者庁は2024年6月7日、医療法人社団祐真会に対し、ステマによる口コミの表示をやめるよう景品表示法にもとづく措置命令を出しました。インフルエンザワクチン接種費用の割引を条件に、来院者にGoogleマップへ投稿させた星5(★★★★★)の表示が、景品表示法の禁止するステルスマーケティング(ステマ)にあたると判断。2023年10月から始まったステマ規制による行政処分として初めての事例です。
消費者庁は2024年6月7日、医療法人社団祐真会に対し、ステマによる口コミの表示をやめるよう景品表示法にもとづく措置命令を出しました。インフルエンザワクチン接種費用の割引を条件に、来院者にGoogleマップへ投稿させた星5(★★★★★)の表示が、景品表示法の禁止するステルスマーケティング(ステマ)にあたると判断。2023年10月から始まったステマ規制による行政処分として初めての事例です。
消費者庁の公式サイトによると、ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為のことを指します。
2023年10月1日からステマは、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制する景品表示法違反の対象となりました。
景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれ、インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)も対象です。
今回、景品表示法にもとづく措置命令の対象となったのは、Googleマップ上の評価でした。医療法人社団祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」(東京都大田区)には8日朝時点で524件に口コミが付いており、平均では★3ですが、評価の大半が★5と★1となっていました。
消費者庁は2024年6月、ステマ規制について、初めて景品表示法にもとづく行政処分を出しました。概要は以下の通りです。
祐真会は、インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した人に対し、Googleマップ内のクリニックの口コミ投稿欄のクリニックの評価として「★★★★★」または「★★★★」の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝え、その評価を表示させていました。
しかし、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっていないため、消費者庁は景品表示法が禁止する「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる」表示に該当すると判断しました。
消費者庁は、祐真会に対し、こうした表示をやめ、再発防止に努めるよう措置命令を出しました。
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