先発医薬品(長期収載品)の選定療養、2024年10月開始 厚生労働省
厚生労働省によると、2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品「長期収載品」の処方を希望する患者は、医療上の必要がある場合を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金が必要になります。厚労省は、医療機関や薬局に対し、長期収載品に比べて安価な後発医薬品の推奨するよう求めています。
厚生労働省によると、2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品「長期収載品」の処方を希望する患者は、医療上の必要がある場合を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金が必要になります。厚労省は、医療機関や薬局に対し、長期収載品に比べて安価な後発医薬品の推奨するよう求めています。
そもそも選定療養とは、選定療養とは、患者が希望する医療サービスや医薬品を選択する際に、通常の保険診療とは別に追加料金を支払う制度です。厚労省の公式サイトによると、次のようなものが選定療養に該当します。
2024年10月1日からは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品、つまり長期収載品の処方を希望する場合は、特別の料金を支払う必要があります。ただし、医療上の必要がある場合を除きます。
選定療養により、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、厚労省は保険給付が減少し医療保険財政を改善する効果を期待しています。
厚労省の公式サイトによると、「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を指します。
たとえば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が「特別の料金」に該当します。
下記の選定療養の対象医薬品リストで調べつつ、計算する必要があります。注意点は以下の通りです。
選定療養の対象となる医薬品リストは、厚労省の公式サイトで公開されています。
対象医薬品リストには、以下の項目が記載されていますので、この項目をもとに「特別の料金」を計算する必要があります。
医療上の必要がある場合、「特別の料金」を徴収する必要のないとされています。つまり、医師または歯科医師が次のようなケースで、長期収載品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合にあたります。
このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。
日本システム技術がレセプトデータを中心としたデータをもとに、先発医薬品(長期収載品)の選定療養化に関する事前影響調査を実施したところ、患者全体で見ると、46.1%が何らかの長期収載品を処方されていたといいます。
医療費の負担について、すべての患者が長期収載品の継続を希望した場合を仮定し調査したところ、長期収載品を処方されている患者が長期収載品の継続を希望した場合、平均で一人当たり年間608円の負担増となる可能性があります。
医薬品ごとに患者への影響が大きいと思われる薬剤を確認したところ、上位5剤を見ると年間10万円以上の負担増となる可能性があるといいます。選定療養費となる金額も大きく、患者が希望した場合でも長期収載品の継続が難しくなる可能性が示唆されるとコメントしています。
厚労省の公式サイトでは医療機関・薬局向けに案内チラシを用意しています。
選定療養は、医療機関・薬局の経営者にとって、新たな対応を求められる制度となります。この記事で紹介した内容を参考に、しっかりと準備を進め、患者への丁寧な説明と情報提供が必要となります。
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