目次

  1. 選定療養とは 長期収載品も対象へ
  2. 特別の料金とは 計算式も紹介
  3. 選定療養の対象医薬品リスト
  4. 医療上の必要がある場合とは
  5. 選定療養の患者負担の影響
  6. 患者向けの案内チラシ

 そもそも選定療養とは、選定療養とは、患者が希望する医療サービスや医薬品を選択する際に、通常の保険診療とは別に追加料金を支払う制度です。厚労省の公式サイトによると、次のようなものが選定療養に該当します。

  • 差額ベッド
  • 歯科の金合金等
  • 金属床総義歯
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 大病院の初診

 2024年10月1日からは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品、つまり長期収載品の処方を希望する場合は、特別の料金を支払う必要があります。ただし、医療上の必要がある場合を除きます。

 選定療養により、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、厚労省は保険給付が減少し医療保険財政を改善する効果を期待しています。

長期収載品の選定療養に対応する処方箋
長期収載品の選定療養に対応する処方箋

 厚労省の公式サイトによると、「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を指します。

 たとえば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が「特別の料金」に該当します。

特別の料金の計算方法
特別の料金の計算方法(厚労省の公式サイトから https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)

 下記の選定療養の対象医薬品リストで調べつつ、計算する必要があります。注意点は以下の通りです。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払う
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合がある
  • 薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)は従来通り

 選定療養の対象となる医薬品リストは、厚労省の公式サイトで公開されています。

 対象医薬品リストには、以下の項目が記載されていますので、この項目をもとに「特別の料金」を計算する必要があります。

  • 薬価基準収載医薬品コード:薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード
  • 品名:製薬企業が製造販売している個別の医薬品名
  • 成分名:当該医薬品の有効成分の名称
  • 規格:有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)
  • メーカー名:当該医薬品を製造販売している企業名
  • 薬価:1錠あるいは1gなど規格当たりの価格
  • 後発品最高価格:記載された長期収載品と同一成分、規格、剤型の後発品のうち最高価格

 医療上の必要がある場合、「特別の料金」を徴収する必要のないとされています。つまり、医師または歯科医師が次のようなケースで、長期収載品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合にあたります。

  1. 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があり、その患者の疾病の治療のために必要な場合
  2. 患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったりすると判断し、安全性の観点等から必要な場合
  3. 学会のガイドラインで、長期収載品を使用している患者の後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
  4. 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由は対象外。この判断は薬剤師もできます)

 このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。

 日本システム技術がレセプトデータを中心としたデータをもとに、先発医薬品(長期収載品)の選定療養化に関する事前影響調査を実施したところ、患者全体で見ると、46.1%が何らかの長期収載品を処方されていたといいます。

 医療費の負担について、すべての患者が長期収載品の継続を希望した場合を仮定し調査したところ、長期収載品を処方されている患者が長期収載品の継続を希望した場合、平均で一人当たり年間608円の負担増となる可能性があります。

 医薬品ごとに患者への影響が大きいと思われる薬剤を確認したところ、上位5剤を見ると年間10万円以上の負担増となる可能性があるといいます。選定療養費となる金額も大きく、患者が希望した場合でも長期収載品の継続が難しくなる可能性が示唆されるとコメントしています。

  1. 静注用フローラン1.5mg(差額7206円)
  2. トラクリア錠62.5mg(差額2802.6円)
  3. 静注用フローラン0.5mg(差額3241円)
  4. グリペッグ錠100mg(差額1107.1円)
  5. ベルケイド注射用3mg(差額4万7987円)

 厚労省の公式サイトでは医療機関・薬局向けに案内チラシを用意しています。

 選定療養は、医療機関・薬局の経営者にとって、新たな対応を求められる制度となります。この記事で紹介した内容を参考に、しっかりと準備を進め、患者への丁寧な説明と情報提供が必要となります。