目次

  1. フルフラット座席とは 
  2. 大型バスのフルフラット座席のガイドラインのポイント
    1. ガイドラインの対象
    2. フルフラット座席の構造基準
    3. 安全対策

 フルフラット座席とは、座席が水平な状態までリクライニング出来る座席のことを指します。

 国交省の公式サイトによると、道路運送車両の保安基準のなかで、座席については「安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない」としており、フルフラット座席を想定したルールにはなっていません。

 夜行バスなど長距離移動の疲労が課題となるなか、日本国内の長距離バスでも深くリクライニングした座席を採用しているものや、フルフラット座席の市場投入を発表しているものも出ています。そこで、国交省はフルフラット座席について考慮すべき安全対策をまとめることにしました。

 フルフラット座席の導入にするには、乗客の安全確保が最優先事項となります。従来の座席とは異なる構造を持つため、衝突時や急ブレーキ時の安全性を十分に検証する必要があります。

 そこで、フルフラットまでリクライニングした座席を模擬した状態で衝突試験をし、衝突時の乗員挙動や傷害値についても分析しました。

 国土交通省は2024年11月19日、車両安全対策検討会における審議を踏まえ、「フルフラット座席を備える高速バスの安全性に関するガイドライン」を公表しました。

 フルフラット座席の国際基準はまだ未整備ですが、将来的にフルフラット座席の研究開発や市場投入が進み、利用者が増加していくことが予想されます。

 国交省は、利用者の安全確保に加えて、自動車メーカーなどが先進的な研究開発に取り組む環境を構築することも目的としています。

 ガイドラインでは、フルフラット座席を備えた高速バスについて、以下の要件や安全対策について言及しています。

ガイドラインに適合するフルフラット座席の例
ガイドラインに適合するフルフラット座席の例

 ガイドラインが適用されるのは、乗車定員11人以上の自動車であり、かつ、車両総重量が5t以上のものに設置される座席のうち、国際基準(UNR801)に適合し、フルフラットの位置までリクライニングした状態で走行中に使用する目的で設計された座席です。

 フルフラット座席の構造基準として、以下の4つを定めました。

 一つ目は、座席は乗員の脚部が車両進行方向を向くよう(前向き)に配置されていることです。理由について「前向き座席の場合は、死亡・重傷に直結する頭部・頸部への傷害のリスクが低いことが確認されたため」だといいます。

 二つ目は、衝突時に乗客の転落・けがを防止するため、座席の脚部部分に転落防止プレートや衝撃吸収材を備えることです。転落防止プレートは900㎏の力に耐えられるものを求めています。

 三つめは、旋回時などの転落を防止するため、転落防止措置や保護部材を座席の頭部及び側面方向に設けることとしています。「乗員の転落を防止できるよう配置されたパイプ材等の表面をショアA硬度50未満の材料で覆われて作られた転落防止措置及び保護部材はこれに適合するものとする」と定めています。

 四つ目は、車両転覆時に乗客が座席から放出されることを防止するため、2点式座席ベルトが備えられていることを定めています。なお、3点式座席ベルトは、フルフラットの状態では頸部を圧迫する恐れがあることを周知することを求めています。

 このほか、安全対策として3つのことを定めています。

 一つ目は、乗降時及び非常時の通路が確保されていることです。二段構造のフルフラット座席で乗降の際に乗客が二階部分から降りるもの等、通常の座席配置と比べて非常口にたどり着きにくかったり、通路の動線上に座席の一部が被ったりする可能性があるためです。

 二つ目は、通路及び非常口の付近並びにこれらに至る動線を妨げる位置に乗客が手荷物を置くことのないよう、乗車スペースを拡張して手荷物置き場を確保するとともに、その旨乗客に説明することを求めています。通常の座席配置の場合と比べて手荷物の収容スペースが狭小となり、非常時の脱出の妨げになる可能性があるためです。

 三つめは、乗降時や非常時に他者の補助が必要な乗客に対し、通常とは異なる構造の座席であること、使用方法、非常時の取扱い等予約受付時等に乗客に説明することを求めています。