両立支援等助成金、2025年に育休中等業務代替支援など拡充へ 厚労省

働き続けながら子育てをする男女労働者の仕事と育児の両立支援のための「両立支援等助成金」が2025年に拡充される見通しです。具体的には、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」が対象です。厚生労働省が政府の2024年度補正予算案に制度要求を盛り込みました。
働き続けながら子育てをする男女労働者の仕事と育児の両立支援のための「両立支援等助成金」が2025年に拡充される見通しです。具体的には、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」と、男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」が対象です。厚生労働省が政府の2024年度補正予算案に制度要求を盛り込みました。
厚労省の公式サイトによると、両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制度です。
補正予算案のなかで拡充方針が明らかになったのは、両立支援等助成金のうち、「育休中等業務代替支援コース」と、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」です。
育休中等業務代替支援コースとは、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した場合に助成するものです。
2025年からは以下のように一部で支給額がアップする見込みです。
制度 | 対象となる場合 | 支給額 |
---|---|---|
手当支給等(育児休業) | 育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合 | 最大140万円(「休業取得時」30万円+「職場復帰時」110万円) |
手当支給等(短時間勤務) | 育児のための短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合 | 最大128万円(「育短勤務開始時」23万円+「子が3歳到達時」105万円) |
新規雇用(育児休業) | 育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)で確保した場合 | 最大67.5万円 |
※対象労働者数や初回からの支給年数に上限があります。
また、育児休業中の手当支給と育短勤務中の手当支給は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も支給対象になります。
さらに加算措置として、プラチナくるみん認定事業主は、育児休業中の手当支給について、業務代替手当の支給額を4/5に割増します。育児休業中の新規雇用についても、代替期間に応じた支給額を割増し、最大82.5万円とします。
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始した場合に活用できます。
2025年は第1種を未受給でも第2種を申請可能になります。
対象労働者が子の出生後8週以内に育休開始で1人目20万円、2~3人目10万円が支給されます。さらに、1人目で雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合に10万円を加算されます。
申請年度の前年度を基準とし、男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等に60万円が支給されます。さらに、申請時にプラチナくるみん認定事業主であった場合には15万円加算されます。
申請前の直近年度の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円が加算されます(各コース1回限り)。
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