目次

  1. 買取再販とは
  2. 不動産取得税とは
  3. 買取再販時の不動産取得税の特例措置とは
  4. 不動産取得税の軽減が2027年3月末まで延長される理由

 国土交通省の公式サイトなどによると、買取再販とは、不動産の企画・販売力のある事業者が、既存住宅を一旦取得し、効率的・効果的にリフォームを行った上で、エンドユーザーに販売する事業形態です。

 買取再販で扱われる住宅の取得の特例措置には、登録免許税と不動産取得税の2種類があり、2025年度税制改正大綱に2027年3月末まで2年間の延長方針が盛り込まれたのは、不動産取得税です。

 登録免許税の特例は以前から2027年3月末まででした。

 総務省の公式サイトによると、不動産取得税とは、地方税の一つで、不動産の取引に注目し、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した人に対して課される税金です。2022年度の税収は4185億円です。

 不動産取得税の税率は、原則として固定資産税評価額の4%ですが、新築住宅・住宅用地特例などの軽減措置があります。買取再販もその一つです。

 不動産取得税の特例措置とは、買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、不動産取得税を以下のとおり減額するものです。

【住宅部分】築年月日に応じ、一定額を減額(最大36万円)
【敷地部分】対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合に、150万円または家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額

 特例措置を受けるための要件、工事内容、手続きの流れについては国交省の公式サイトで確認してください。

 この不動産取得税の特例措置を2年間延長する背景には、政府が2021年に閣議決定した「住生活基本計画」で2030年までに既存住宅流通及びリフォームの市場規模を14兆円まで伸ばす(2018年は12兆円)という目標があり、買取再販制度が、既存住宅流通市場の活性化につながっているという側面があります。

 さらに、空き家は社会問題となっており、政府は買取再販が空き家の有効活用にもつながると期待しています。