目次

  1. 養育期間標準報酬月額特例(養育特例)とは
  2. 養育期間標準報酬月額特例申出書の変更点
  3. 申出書を日本年金機構が審査する可能性も

 日本年金機構の公式サイトによると、養育期間標準報酬月額特例(養育特例)とは、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

 厚労省が日本年金機構に出した通知(PDF)によると以下の変更がありました。

 2024年11月1日から、マイナンバーを活用した情報連携を開始し、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となりました。

 さらに2025年1月1日からは、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付が不要となりました。日本年金機構の公式サイトに掲載されている申出書・終了届に、あらたに「事業主続柄確認」が設けられています。

 これにより、情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合でも事業主・被保険者の手続きの負担が軽減されます。

 厚労省の通知では、日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査で、事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないと定めています。

 ただし、個々の審査については、日本年金機構が確認することを認めています。