目次

  1. 育児休業給付とは
  2. 2025年4月からの変更点
    1. 育児休業給付、夫婦で14日以上の育児休業取得で手取り100%
    2. 育児時短就業給付の創設 合計で100%超えないよう調整
  3. 育児休業給付の注意点 延長手続きは2025年4月から厳格化

 厚労省の公式サイトによると、雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

 また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

 2025年4月からの制度は、育児休業給付の引き上げと育児時短就業給付の創設が主なポイントです。以下で詳しく紹介します。

 育児休業給付はこれまで、育児休業を取得した場合も休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取り換算で80%)、180日経過後は50%が支給されてきました。

 今後、男性の育児休業取得をさらに進めるため、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで100%)へと引き上げます。

 ただし、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げます。

 これまで、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありませんでした。

 そこで、2025年4月から、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設します。給付率は、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とします。

 ただし、厚労省は時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないように給付率を調整する制度にする予定です。

 一方、育児休業給付の延長手続きには注意が必要です。2025年4月からは育児休業給付の延長手続きが厳格化され、自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容なども提出が必要となり、ハローワークで延長の適否を判断することになります。