目次

  1. 出生後休業支援給付金とは 支給額は手取り換算で100%
  2. 出生後休業支援給付金の支給要件
  3. 出生後休業支援給付金の申請手続き

 厚労省の公式サイトによると、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金と併せて最大28日間支給されるものです。

 2025年4月1日に創設されます。

 育児休業給付金の給付率は67%で、これに出生後休業支援給付金の13%が上乗せされ、給付率は80%となります。

 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、給付率80%の給付率とは手取り換算で100%に相当します。

 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合、出生後休業支援給付金の支給額は調整されます。

 支給要件は細かく定められているため、申請前に出生後休業支援給付金のパンフレットで確認するようにしてください。

 出生後休業支援給付金を受給するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得した
  2. 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得した。または、子の出生日の翌日に「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当している

 対象期間とは、以下のいずれかです。

  • 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
  • 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」を「2025年4月1日」と読み替えてください。

 配偶者の育児休業を要件としない場合とは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 配偶者がいない
  • 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
  • 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  • 配偶者が無業者
  • 配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者でない
  • 配偶者が産後休業中
  • 上記に準ずる理由で配偶者が育児休業をすることができない

 この場合、申請時に別途確認書類と申告書が必要になります。

 出生後休業支援給付金の支給申請は原則として、父の出生時育児休業給付金または母の育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書で申請してください。

 原則、被保険者を雇用している事業主が申請しますが、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能です。

 父の出生時育児休業給付金または母の育児休業給付金のいずれの支給申請とあわせて申請するかで手続きは少し異なります。詳しくは出生後休業支援給付金のパンフレットで確認してください。提出書類は以下のようなものが必要です。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・申請書

 添付書類は以下のようなものが必要です。

  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通
    知書など
  • 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、
  • 医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

 提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。