離職票を離職者のマイナポータルに直接送付 2025年1月20日開始
離職時に離職者が希望する場合、事業所を経由せずハローワークから離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付できる制度が2025年1月20日から始まります。厚生労働省によると、届け出たマイナンバーが被保険者番号と紐付いているなどの条件をクリアする必要がありますが、事業所にとっては離職者に離職票を郵送する事務手続きがなくなります。
離職時に離職者が希望する場合、事業所を経由せずハローワークから離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付できる制度が2025年1月20日から始まります。厚生労働省によると、届け出たマイナンバーが被保険者番号と紐付いているなどの条件をクリアする必要がありますが、事業所にとっては離職者に離職票を郵送する事務手続きがなくなります。
目次
厚生労働省の公式サイトによると、離職票とは、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の求職者給付を受給するために必要な書類です。
この書類には、離職者の雇用保険加入期間や賃金に関する情報が記載されており、ハローワークで失業給付の手続きを行う際に必要となります。
離職票はこれまで、事業所がハローワークに離職の手続きをした後、事業所を通じて離職者へ郵送されるのが一般的でした。
しかし、2025年1月20日からは、以下の条件を満たし、離職者が希望する場合は、離職票が離職者のマイナポータルに直接送られるようになります。
この手続きにより、離職票だけでなく、資格喪失確認通知書や雇用保険被保険者期間等証明票も電子データで送付されます。
離職票がマイナポータルに送付されるまでの流れは以下の通りです。
離職者がマイナポータルで離職票を受け取ることを希望する場合、以下の2ステップが必要です。
マイナンバーが正常に登録されている場合はこの手続きは不要です。次のステップに進んでください。
マイナンバーが登録されていない場合は、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録してください。前職のままになっている場合は雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出し、前職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一する手続きを行ってください。
マイナンバーの登録有無は、被保険者本人がマイナポータルの「わたしの情報」機能で確認できます。操作方法は、被保険者向けリーフレット「希望する離職者の方に離職票等をマイナポータルに直接送付するサービスを開始します!」(PDF)を参照してください。
そのうえで、被保険者本人に、雇用保険WEBサービスとの連携設定をしてもらってください。
資格喪失届提出の2週間ほど前までにマイナンバー登録をしておくとスムーズに進められるでしょう。
事業所が、雇用保険の離職手続きを電子申請してください。電子申請について不明な点があれば、都道府県労働局電子申請事務センターへ問い合わせてください。
離職手続きに際しては、離職される被保険者に「離職票」の交付が必要かどうかを必ず確認してください。「離職票」が必要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」、不要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」の手続きを進めてください。
離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内です。
厚労省は制度開始を前に被保険者・事業所向けQ&A(PDF)を公表しています。いくつか抜粋して紹介します。
A:電子申請で離職手続きを行った場合に離職者用として発行される公文書はすべてマイナポータルでの交付対象となります。具体的には次のとおりです。
A:(離職者がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」との連携設定を行っており、
事業所が電子申請により離職手続きを行ったにもかかわらず離職票が送信されていない場合)離職者の方のマイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている等により送信エラーとなっている可能性があります。送信エラーとなっていることをハローワークで確認した場合には、ハローワークから事業所を通じて離職者に連絡します。
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