目次

  1. 定額減税とは
  2. 個人事業主の手続きに注意
    1. 2024年分の予定納税額がある場合
    2. 2024年分の予定納税額がない場合
  3. 国税庁は確定申告書等作成コーナーの利用呼びかけ
  4. 提出した申告書に定額減税の記入漏れがあった場合の対応

 定額減税とは、所得税額などを定額で控除する制度で、2024年分で実施します。

 国税庁の公式サイトによると、減税の対象となるのは、2024年分の合計所得金額が1805万円以下の2024年分所得税の納税者です。1人あたり所得税3万円と住民税1万円が減税されます。

 20224年分の確定申告書には、「令和6年分特別税額控除」という欄が設けられており、所得税の減税総額を記載する必要があります。

 減税額は、次の合計金額です。

  1. 本人…3万円
  2. 同一生計配偶者…3万円
  3. 扶養親族…1人につき3万円

 所得税申告書作成手順については、国税庁の動画が参考になります。

確定申告はいつから?

 国税庁の公式サイトによると、2024年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2025年2月17日から3月17日までです。

 ただし、個人事業主の場合は所得税の予定納税額があるかどうかによって手続が異なります。

 2024年分の予定納税額がある場合は、所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税分(3万円)が控除されます。また、予定納税額の減額申請の手続または確定申告をすることで、同一生計配偶者や扶養親族に係る定額減税額の控除を受けることができます。

 また、予定納税額の減額申請に対する承認の有無にかかわらず、2024年分の確定申告で、本人分に同一生計配偶者分や扶養親族分を加えた定額減税額を加味して所得税と復興特別所得税の額を計算します。

 2024年分の予定納税額がない場合は、2024年分の確定申告で、定額減税の適用を受けてください。報酬、料金等の支払の際の源泉徴収では、定額減税は実施しません。

 国税庁は、確定申告にあたり「確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、定額減税を適用した申告書も自動計算で作成可能です。また、記載もれがなく、計算誤りもありません」と利用を呼び掛けています。

 2024年分の申告書で、定額減税の記入漏れがあった場合は、確定申告期限内であれば、確定申告書等作成コーナーから申告書を作成し、再度提出するよう呼び掛けています。