CGC商品を下限売価以上で売るよう要請 公取委、九州シジシーに警告
杉本崇
(最終更新:)
九州シジシーに対する警告(公取委の公式サイトから https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250318_kyusyu_daigo_okinawa.html)
プライベートブランド(PB)の「CGC商品」の下限売価を示し、スーパーに下限売価以上で販売するよう要請したのは独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の恐れがあるとして、公正取引委員会は2025年3月18日、九州・沖縄でスーパーなどの共同商品を開発している「九州シジシー」に対し、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の疑いがあるとして警告しました。九州シジシーは「行政指導を真摯に受け止め、再発防止に努める所存です」とのコメントを公表しました。
CGCとは
九州シジシーの公式サイトによると、1973年の石油危機をきっかけに、全国各地の中堅・中小スーパーマーケットが東京・新宿にある「三徳」の呼びかけに応じて結集したのが、CGCグループだといいます。
CGCグループは全国各地に約220社4000店と、日本最大規模といわれる協業組織に成長しており、CGCが開発した1600品目を超える商品がCGCグループ加盟店の売場に並んでいるといいます。
CGCグループのうち、九州全域と沖縄をカバーしている九州シジシー(CGC)は、加盟企業22社656店舗の規模で、九州・山口の地場メーカーと九州沖縄オリジナルブランドを開発しています。
公取委の九州シジシーへの警告内容
公取委の公式サイトによると、九州シジシーは遅くとも2021年4月以降、CGC商品の一部について、九州・沖縄のスーパーなどに対して、CGC商品を小売販売するときの下限の価格「下限売価」を示し、スーパーなどが下限売価を下回る価格で販売している場合には販売価格を下限売価以上に引き上げるように要請するなどして、下限売価以上で販売するようにさせている疑いがあるといいます。
公取委はこうした行為をやめるよう、独占禁止法にもとづいて九州シジシーに警告しました。
九州シジシー「再発防止に努める」
公取委からの警告に対し、九州シジシーの公式サイトは「今回の行政指導を真摯に受け止め、弊社は、独占禁止法をはじめとする関係法令の遵守を徹底し、再発防止に努める所存です」とのコメントを発表しました。
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この記事を書いた人
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杉本崇
ツギノジダイ編集長
1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。
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