運送契約締結時の書面交付、2025年4月から義務化【文案付き】

貨物自動車運送事業法の改正で、2025年4月1日から、運送契約を締結する際に、運送サービスの内容や対価などを記載した書面の交付が、荷主とトラック事業者の双方に義務付けられます。書面の交付は、メール等でも可能です。交付書面の記載事項や交付書面の例も含めて紹介します。
貨物自動車運送事業法の改正で、2025年4月1日から、運送契約を締結する際に、運送サービスの内容や対価などを記載した書面の交付が、荷主とトラック事業者の双方に義務付けられます。書面の交付は、メール等でも可能です。交付書面の記載事項や交付書面の例も含めて紹介します。
2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法で、運送契約の範囲や運賃・料金を明確にするため、運送契約締結時に、運送サービスの内容やその対価等について記載した書面の交付が義務付けられました。
具体的には、運送契約締結時に、以下の事項について記載した書面交付を義務付けられました
ここでいう「真荷主」とは、①自らの事業に関して、②貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、③貨物自動車運送事業者以外のもののことを指します。
物流業界は「2024年問題」への対応が求められるなか、運送契約の内容があいまいなまま業務が行われることが、長時間労働や不適正な取引の一因となっています。
契約内容を明確にすることで、運送サービス(附帯業務を含む)の範囲やその対価が事前に確認できるようになり、現場での不要なトラブルを防ぐことを目的としています。
また、適正な運賃・料金の収受にもつながります。提供する役務の内容に見合った対価が書面に明記されることで、トラック事業者は正当な報酬を求めやすくなり、経営の安定化にも寄与することが期待されます。さらに、事故などが起こった際には、契約内容を迅速に確認することができます。
新たに義務付けられる書面には、以下の事項を記載する必要があります。
荷役作業や附帯業務は原則として「運送の役務以外の役務」に該当するものと国交省は解釈しています。
一方で、宅配便における玄関先への配達など、取引の実態として、委託者・受託者がともにその作業が運送の一部をなすものとして認識しており、かつ当該作業に係る対価を運賃に包含させることに両者間で異論がない場合には、「運送の役務」として取り扱うことは差し支えないといいます。
国交省は交付書面の文例を示しています。ただし、法定事項が満たされていれば、既存の書類をそのまま使うこともできます。
□□運輸㈱御中 下記のとおりお願いいたします。
車種等:冷凍車1両、貸切距離制
品名:冷凍食品1トン(パレット)
積込:4/5 12時(○○食品A工場)
取卸:4/5 15時(△△商店)
積込作業の委託:有、30分程度
取卸作業の委託:有、30分程度
附帯業務の内容:15時30分~16時30分、倉庫内における検品・棚入れ作業
運送保険加入の委託:無
運賃50,000円
有料道路利用料(税込)4,000円
燃料サーチャージ2,000円、積込料及び取卸料5,000円
附帯業務料:3,000円
消費税:6,000円
合計:70,000円
支払方法:2025/4/4銀行振込
契約の相手方が承諾していれば、書面の交付は、メール等でも可能です。国土交通省の公式サイトで公表されている「改正貨物自動車運送事業法Q&A」などには、メール本文に法定事項を記載して送信する場合の記載例も示されています。
依頼メールで上記の必須記載事項を明記し、それに対する返信で受諾の意思を示すといった方法でも、書面交付の義務を果たすことができます。
既存の基本契約書がある場合は、その基本契約書に記載されている内容については省略することも可能です。
書面交付だけでなく、交付した書面の写しを1年間保存することも義務付けられます。これは、後日契約内容を確認する必要が生じた場合に備えるための措置です。メールで交付した場合は、その送信記録などを適切に保存しておく必要があります。
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