2025年度税制改正、103万円の壁への対応も法人税も 財務省が解説

財務省が公表したパンフレット「令和7年(2025年)度税制改正」によると、2025年度税制改正では、たとえば、所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額を引き上げます。その上で、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せを行います。2025年の年末調整では注意してください。また、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進するために、中小企業経営強化税制も拡充します。
財務省が公表したパンフレット「令和7年(2025年)度税制改正」によると、2025年度税制改正では、たとえば、所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額を引き上げます。その上で、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せを行います。2025年の年末調整では注意してください。また、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進するために、中小企業経営強化税制も拡充します。
目次
いわゆる「103万円の壁」への対応として、配偶者の扶養控除や、子(大学生年代)を扶養する親への対応など、最大160万円まで引き上げます。以下の措置について、2025年12月の年末調整から適用します。
以下で詳しく解説します。
所得税の基礎控除額が最高48万円から10万円引き上げられ、最高58万円となります。これに加え、低~中所得者の税負担に配慮するため、所得階層に応じた最高37万円の控除額の上乗せ特例を創設します。
この上乗せ特例により、所得額に応じて基礎控除額が最大で47万円(基礎控除の引上げ10万円+上乗せ37万円)増える場合があります。低所得者層向けの上乗せは恒久措置(課税最低限を160万円に引き上げ)とし、中所得者層を含む税負担軽減のための所得に応じた上乗せは2年間の時限措置とします。
物価上昇への対応と就業調整への対応の観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から10万円引き上げられ、65万円となります。
特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、19歳以上22歳未満の大学生年代の子などを持つ親向けに新たな特別控除を創設します。
子の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下に相当)であれば、親は特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられます。子の合計所得金額が85万円を超えた場合でも、親が受けられる控除額は段階的に逓減する仕組みを導入します。
基礎控除の引上げを踏まえ、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件が、48万円(給与収入103万円)から58万円(給与収入123万円)に引き上げます。
子育て世帯や若者夫婦世帯への支援として、住宅関連の税制措置があります。
2025年限りの措置として、子育て世帯及び若者夫婦世帯(18歳以下の扶養親族を有する者、または自身か配偶者が39歳以下の者)について、住宅ローン借入限度額が上乗せされます。
たとえば、新築・買取再販住宅の場合、認定住宅で5000万円、ZEH住宅で4500万円、省エネ住宅で4000万円が子育て世帯等の借入限度額となります。また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1000万円以下の者に限り、40㎡に緩和します。
そのほか、2025年に限り、子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制を拡充します。また、2026年に限り、子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充もあります。
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の拠出限度額等を見直します。
国民年金第2号被保険者(会社員等)について、iDeCo独自の限度額(月額2万円または2.3万円)を廃止し、企業年金への拠出額を含めた共通拠出限度額に一本化します。
そのうえで、共通拠出限度額は、前回の拠出限度額引上げ時からの賃金上昇率を考慮し、月額5.5万円から6.2万円に引き上げます。企業年金のない第2号被保険者への支援を強化するため、iDeCoの拠出限度額は年間で現行の約2.7倍となる約75万円(月額換算 約6.2万円)となります。
国民年金第1号被保険者(自営業者等)の国民年金基金とiDeCoの共通拠出限度額についても、第2号被保険者との公平性の観点から、第2号被保険者と同額の7000円引上げが行われ、月額7.5万円となります。
地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制措置を講じます。
売上高100億円超を目指す中小企業(売上成長率10%以上、賃上げ率一定割合以上、投資規模1億円以上または売上高5%以上などの要件を満たす企業)が行う一定規模以上の設備投資について、インセンティブ措置があります。
対象設備に建物が追加されます。賃上げ率に応じて、特別償却(15%または25%)または税額控除(1%または2%)が適用されます。
年800万円以下の所得に対する軽減税率(本則19%、特例15%)の適用期限が2年延長されます。ただし、極めて所得が高い中小企業等についてのみ見直しが行われ、所得10億円超の中小法人等には17%の税率が適用されます。
グループ通算制度の適用を受けている法人は特例税率の対象から除外されます。
免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、販売時に消費税を課税し、事後的に税関での持出し確認を経て消費税相当額を返金する「リファンド方式」を導入します。これは2026年11月1日から適用します。
リファンド方式の導入に伴い、税関で持出し確認が行われるようになるため、免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上を目的に、免税販売に係る各種要件を見直します。
国際合意に基づき、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,208億円)以上の多国籍企業を対象とする、一定の所得に各国で最低税率15%以上の課税を確保する仕組みであるグローバル・ミニマム課税の一部ルールが法制化され、その導入が完了します。
これにより、国際的な法人税引き下げ競争に歯止めをかけることが期待されます。
グローバル・ミニマム課税導入による追加的な事務負担を踏まえ、外国子会社の所得を国内の親会社に合算して課税する「CFC税制」の合算時期を後ろ倒しとするほか、申告に必要な添付書類の範囲を見直します。
防衛力の抜本的な強化に必要な安定財源確保のため、税制措置が講じられます。まず、防衛特別法人税の創設として、法人税額に対し税率4%の新たな付加税を課税します。
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。課税標準となる法人税額から500万円を控除します。
たばこ税についても、国のたばこ税率が1本あたり1.5円引き上げられます。加熱式たばこの課税適正化は2026年4月と10月に実施します。
そのうえで、国のたばこ税率引上げは2027年4月、2028年4月、2029年4月にそれぞれ0.5円ずつ段階的に実施します。
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