労働保険料を口座振替にするメリット 納期限のゆとりなど厚労省が紹介

厚生労働省は、事業主に向けて、労働保険料および一般拠出金の納付方法として「口座振替」の利用を案内しています。手続き時間の短縮や通常の納期限よりもゆとりがあるといった口座振替のメリットについてまとめました。
厚生労働省は、事業主に向けて、労働保険料および一般拠出金の納付方法として「口座振替」の利用を案内しています。手続き時間の短縮や通常の納期限よりもゆとりがあるといった口座振替のメリットについてまとめました。
事業主は、労働者を雇用したら労働保険の成立手続をし、保険料を納付する必要があります。労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)で決まります。また、労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
厚労省の公式サイトによると、労働保険料の口座振替とは、労働保険料の納付について、金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、指定の金融機関の口座から自動的に引き落とし、労働保険料の納付をすることができる制度です。石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も労働保険料と合わせて引き落としされます。
全国の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工組合中央金庫で口座振替ができるほか、インターネット専業銀行として初めて「GMOあおぞらネット銀行」でも利用できるようになりました。
厚労省によると、口座振替を選択することで、事業主の立場から見て次のようなメリットがあります。
毎回金融機関の窓口へ保険料を納付しに行く手間や、窓口での待ち時間を解消できます。
納付忘れや遅延の心配がなくなるため、延滞金を課されるリスクがありません。一度口座振替の手続きを済ませれば、その後の納期も自動的に引き落とされます。
口座振替の利用にあたり、手数料はかかりません。
通常の納期限と比べて、保険料の引き落としまでに最大で約2ヵ月のゆとりが生まれます。労働保険料を延納(分割納付)している場合、口座振替は第1期、第2期、第3期に分けて行われます。各期の通常の納期限と口座振替納付日、そして申込締切日は以下の通りです。
全期または1期 | 2期 | 3期 | |
---|---|---|---|
通常の納期限 | 7/10 | 10/31 | 1/31 |
口座振替の引き落とし日 | 9/6 | 11/14 | 2/14 |
申込締切日 | 2/25 | 8/14 | 10/11 |
労働保険事務組合の場合、第2期および第3期の納期限はそれぞれ11月14日、2月14日となり、これは口座振替納付日と同日です。口座振替日が土・日・祝日の場合は、その後の最初の金融機関の営業日に引き落としとなります。
口座振替を利用すると、引き落とし前後にはがきで通知されます。まず、口座振替納付日(引き落とし日)の約2~3週間前に、引き落とし内容がはがきで届きます。
引き落とし後も、約3週間で引き落とし結果がはがきで知らされます。万が一、振替日に保険料の引き落としができなかった場合も、厚生労働省から連絡が入る仕組みになっています。
口座振替の申し込みは、まず厚労省の公式サイトで申し込み用紙を入手してください。
そのうえで、記入した用紙を金融機関の窓口へ提出してください。申込締切日を過ぎて提出した場合、口座振替は次の期からの開始となります。一部の金融機関では口座振替の取り扱いができない場合がありますので、事前に確認が必要です。
インターネット専業銀行を利用する場合、申し込み方法が通常とは異なるため、厚労省の公式サイトで確認してください。
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