目次

  1. 事業再構築補助金とは
  2. 補助金の3つの申請要件
    1. 売上が減っている
    2. 事業再構築に取り組む
    3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
  3. 補助金の4つの枠
    1. 通常枠
    2. 卒業枠
    3. グローバルV字回復枠
    4. 緊急事態宣言特別枠
  4. 事業再構築の5つの類型
    1. 新分野展開とは
    2. 事業転換とは
    3. 業種転換とは
    4. 業態転換とは
    5. 事業再編とは
  5. 申請受付いつから?
  6. 個人事業主も対象
  7. 事業再構築補助金の具体例
    1. 製造業
    2. 飲食業
    3. 小売業
    4. 金属加工業
    5. 宿泊業
  8. 事業計画に書き込むべき審査項目
    1. 補助対象事業としての適格性
    2. 事業化点
    3. 再構築点
    4. 政策点
    5. 加点項目
  9. 申請方法
  10. 公募要領の入手先
  11. 事前着手承認制度とは
  12. 注意点
  13. 問い合わせ先

 事業承継補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、需要や売り上げの回復が難しいなかで、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業再編などに取り組む中小企業を支援する補助金です。

「事業再構築」の定義(経産省のサイトから引用)

 事業再構築補助金を申請するうえで必要な要件は主に3つです。

 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが必要です。コロナ以前の売上確認は確定申告書類を、申請前の直近6か月の売上確認には売上が減った月の売上台帳などの提出が必要になります。

 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換などに取り組む必要があります。

 事業再構築補助金の採択の可否に大きな影響を与える書類が「事業計画書」です。この事業計画を認定経営革新等支援機関とつくる必要があります。補助金額が3000万円を超える場合は銀行、信金、ファンドなどとともにつくる必要があります。

 認定経営革新等支援機関を探したい場合は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」を使いましょう。

 この事業計画は、補助事業終了後3~5年で「付加価値額」の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加の達成を見込むことが求められます。

 ここでいう付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。従業員を解雇することで付加価値額を上げていると不採択になります。

 事業再構築補助金を申請するには、まず4つの枠からどれを選ぶかを決めましょう。

  1. 通常枠
  2. 卒業枠
  3. グローバルV字回復枠
  4. 緊急事態宣言特別枠

 同一法人・事業者での通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠への応募は、1回の公募につき1申請のみです。申請後に事業類型は変更できません。ただし、初回の公募で不採択となった場合は、2回目以降に再度申請することもできます。

 通常枠は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編などを通じて規模の拡大を目指す中小企業などの新たな挑戦を支援するものです。

事業再構築補助金の通常枠の要件(公募要領から引用)

 補助金額は、中小企業などで100万~6000 万円(補助率は3分の2)、中堅企業などで100万~8000 万円(補助率は2分の1、ただし4000万円超では3分の1)です。

 卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金や従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に中小企業から中堅・大企業へ成長する事業再構築を支援するものです。すべての公募回で、合計400 社限定となります。卒業枠で不採択の場合は、自動的に通常枠で再審査されます。

事業再構築補助金の卒業枠の要件(公募要領から引用)

 補助金額は6000万超~1億円で、補助率は3分の2です。ただし、中堅・大企業に成長できなかった場合は、通常枠の補助上限額との差額分を返還する必要があります。

 さらに、一時的に中堅・大企業等へ成長したものの、正当な理由なく再び中小企業にまでに事業規模を縮小させた場合、事業期間後から 5年間は中小企業庁の補助金や委託費などを利用できなくなります。

 グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上を V 字回復させる中堅企業等を支援するものです。すべての公募回で、合計100社となります。グローバル V 字回復枠で不採択の場合は、自動的に通常枠で再審査されます。

グローバルV字回復枠の要件(公募要領から引用)

 補助金額は8000万超 ~1億円で、補助率は2分の1です。正当な理由なく、付加価値額や従業員一人あたり付加価値額が定められた目標に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分の返還が必要です。

 緊急事態宣言特別枠は、2021年の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援です。ほかの枠と比べると、補助率は高いものの、補助金額は低くなっています。

緊急事態宣言特別枠の要件

 補助金額は従業員規模で変わります。
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円

 補助率は中小企業などで4分の3、中堅企業などで3分の2となります。不採択の場合は、自動的に通常枠で再審査されます。次回の特別枠に申請したい場合は、通常枠で審査しないようコールセンター(連絡先は記事末尾)に連絡する必要があります。

 申請するときに欠かせないのは事業計画書です。事業計画書を書くうえで、自社の取り組みたい事業が、下記の5つの類型のどれかに当てはまる必要があります。経産省の「事業再構築指針」(PDF方式:168KB)によると、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の5つの類型があります。

事業再構築の類型と必要な要件

 新分野展開とは、主たる業種または主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造することなどで、新たな市場に進出することを指します。

 主たる業種とは、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省の日本標準産業分類の大分類の産業です。
 主たる事業とは、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省の日本標準産業分類の中、小または細分類の産業です。

日本標準産業分類による産業分類区分の例

 新分野展開は「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高10%要件(3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上)」の3つを事業計画で示す必要があります。

 製品等の新規性要件とは、事業再構築に取り組む中小企業にとっての新規性であり、日本初や世界初を目指すものではありません。次の4つを事業計画で示してください。

  1. 過去に製造等した実績がない
  2. 製造等に用いる主要な設備を変更する
  3. 競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない
  4. 製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合は定量的に性能や効能が異なる

 市場の新規性要件とは、次のことを事業計画で示してください。

  1. 新製品を販売しても既存製品が代替されず、売上ではむしろ相乗効果が生まれる
  2. 既存製品等と新製品等の顧客層が異なること(任意だが審査の評価が上がる)

 売上高10%は、最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる事業計画の方が審査でより高い評価を受けられます。

 事業転換とは、新たな製品を製造することなどで、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。

 事業転換は「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高構成比要件」の3つを事業計画で示す必要があります。

 「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」は前段と同じです。「売上高構成比要件」とは、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となるよう事業計画をつくる必要があります。

 業種転換とは、新たな製品を製造することなどで、主たる業種を変えることを指します。
 業種転換は「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高構成比要件」の3つを事業計画で示す必要があります。

 業態転換とは、製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
業態転換は「製造方法等の新規性要件」「売上高10%要件」に加え、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)または「設備撤去等又はデジタル活用要件」 (提供方法の変更の場合)のどちらか、合計3つを事業計画で示す必要があります。

 「製造方法等の新規性要件」「売上高10%要件」は先ほどと同じです。製造方法等の新規性要件とは、次の4つをすべて満たしてください。

  1. 過去に同じ方法で製造等していた実績がない
  2. 主要な設備を変更する
  3. 競合他社の多くがすでに用いている製造方法等ではない
  4. 定量的に性能や効能が異なる

 「設備撤去等又はデジタル活用要件」とは、既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うものまたは、非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものである必要があります。

 このとき、汎用性のあるデジタル機器やソフトを新たな提供方法のために事業に応じてカスタマイズする、改良するといった工夫が必要です。

 事業再編とは、会社法上の組織再編行為等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)を行い、新たな事業形態のもとに、事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれか)を行うことを指します。
 この組織再編と、その他の事業再構築の2つの要件を事業計画で示す必要があります。

 初回の公募は、2021年4月15日から申請を受け付ける予定です。初回の締め切りは4月30日午後6時です。2021年度の公募は初回を含めて4~5回実施する予定ですが、緊急事態宣言特別枠のみ、公募は2回となる予定です。

 公募申請の締め切りが4月30日の場合、採択はおよそ5月末になります。その後交付申請し、交付決定するためさらに1カ月かかるので、交付決定は6月上旬~中旬になる見込みです。

 補助となる企業は次の通りです。 

  1. 申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比べて10%以上減少している中小企業など
  2. 自社の強みやヒト、モノなどの経営資源を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関や金融機関とつくる中小企業など

 経産省は「小規模事業者や個人事業主も対象となる」と回答しています。

 補助対象の経費としては、たとえば、下記のような項目が当てはまります。ただし、関連経費には上限が設けられる予定です。

【主要経費】
 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、リース費、クラウドサービス費、専門家経費

 一方で、補助対象とならない経費は次の通りです。

 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 対象となる事業の具体例として「第1回中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」などの資料で業種別に紹介されています。事業再構築の具体例は次の通りです。

 産業機械向けの金属部品を製造している事業者が、人工呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入する。
 光学技術を用いてディスプレイなどを製造している事業者が、接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発する。医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスの展開を予定している。
 ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性があるなか、今後の需要拡⼤が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着⼿し、⽣産に必要な専⽤設備を導⼊する。

 これらの場合は、たとえば、需要が減少した事業の圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用などが補助対象となる見込み。

 売上が激減した飲食店が客席や厨房等の設備を縮小して経費を節減。その一方で、オンライン上で注文を受付できるサービスを導入。宅配や持ち帰りにも対応する。
 飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析を行い、来店予測、混雑予報AIを開発する。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開する。

 この場合は、店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用などが補助対象となる見込み。

 小売店が店舗への来客数減少に伴い、売上が激減したことを契機に店舗を縮小、ネット販売事業やサブスクリプションサービス事業に業態を転換する。

 この場合は、店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用などが補助対象となる見込み。

 金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化する。

 宿泊客数が激減し、ホテルの稼働率が低下している中、テレワークの拡大を受けて、客室をテレワークルームやコワーキングスペースに改造して不動産賃貸業に業種転換する。

 審査項目は、事業再構築補助金に採択されるために最も注意して読むべき項目です。公募要領では、審査項目と加点項目で5つを挙げています。

 補助対象事業の申請要件を満たすか。補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年率平均3.0%(グローバル V 字回復枠については 5.0%)以上の増加等を達成する取組みとなっているか。

 ①事業再構築補助金の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力など)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。

 ②事業化に向けて、競合他社の動向を把握することなどを通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。

 ③補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。

 ④補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されることなどで、効果的な取り組みとなっているか。

 ①事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、まったく異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。

 ② 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。

 ③ 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。

 ④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。

 ①先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用などを通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。

 ②新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。

 ③ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。

 ④地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。

 ⑤異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。

 ①2021年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021 年 1 月~3 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していること。

 ②上記①の条件を満たした上で、2021 年 1 月~3 月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ること。

 経済産業省が公表している事業概要に「電⼦申請のみを受け付けます」と明記されており、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。未取得の場合は、事前のID取得をお勧めします。

 初回の公募のみ、暫定プライムアカウントでも受け付けますが、交付申請はできません

 公募要領(PDF方式:1.61MB)は、事業再構築補助金の事務局の公式サイトからダウンロードできます。

 今回は「事前着手承認制度」があります。

事前着手承認制度の流れ(経済産業省のサイトから引用)

 購入契約などは、原則として交付決定後となりますが、公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約などが補助対象となり得ます。応募される方は、補助金申請とは別に、事前着手受付メールアドレス宛てに申請が必要です。

 ただし、設備の購入などでは入札や相見積が必要です。さらに、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

 事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップされます。補助事業終了後5年間、経営状況などについて、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱などに沿って、厳格に管理されます。

補助事業の流れのイメージ(経産省のサイトから引用)

 事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合は、残存簿価などをもとに、補助金交付額を上限として返還を求められる可能性があります。

 事業期間のみ、資本金の減資や従業員数を削減し、事業期間後に再び増資や増員をするなど、補助金目的の資本金、従業員数の変更をした場合には、申請時点にさかのぼって補助対象外となる場合があります。

 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金を利用する企業が申請する必要があります。それ以外の外部の支援を受ける場合について、経産省は「提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください」と呼びかけています。

 また、原則として、同一の事業や機械装置について、ものづくり補助金など別の国の補助金と同時に受給することはできません。
 また、事業再構築補助金に申請しても審査、採択の後の支給のため、時間がかかります。申請してもすべての企業が採択されるわけではないことにも注意が必要です。

 補助金事務局は、電話で問い合わせできるコールセンターを設置しています。平日の9~18時で受け付けています。

  • ナビダイヤル(0570-012-088)
  • IP電話用(03-4216-4080)