まん延防止等重点措置で必要な対策とは 飲食店のアクリル板は命令対象
新型コロナの感染拡大に対応するため、一部地域で「まん延防止等重点措置」(重点措置)の適用が始まりました。どんな対策が必要なのかをまとめます。飲食店などでは、アクリル板設置や客同士の距離の確保が法令に明記されたため、都道府県知事の命令に応じない場合は罰則対象になります。(2021年4月10日更新)
新型コロナの感染拡大に対応するため、一部地域で「まん延防止等重点措置」(重点措置)の適用が始まりました。どんな対策が必要なのかをまとめます。飲食店などでは、アクリル板設置や客同士の距離の確保が法令に明記されたため、都道府県知事の命令に応じない場合は罰則対象になります。(2021年4月10日更新)
まん延防止等重点措置とは、地域の新型コロナの感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置ができる仕組みです。厚生労働省によると、まん延防止等重点措置の措置区域では、次のような対応が取られます。
このうち、2021年4月1日付で飲食店などに求める措置として、従来の換気に加え、「飛沫を遮ることができる板などの設置」や、「客同士の適切な距離の確保」が加わりました。守らない店は過料の罰則対象になりますが、留意点があります。
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まず、知事が感染防止対策を店側に促すときに、それぞれの店の個別事情に即して、上記3つから有効なものを選択して行うことを伝えるよう内閣官房が求めています。
次に、換気状況の確認に「二酸化炭素濃度測定器で店内を測定し、濃度が一定水準(目安1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整する。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありうる」ことを伝えるよう求めています。
最後に、アクリル板等の購入・施工、換気のための二酸化炭素濃度測定器の導入などは、小規模事業者持続化補助金の対象となりうることも伝えるよう求めています。
こうした留意点については、内閣官房が知事に表現の留意を求める文書を確認してください。
「飛沫を遮ることができる板など」とは、アクリル板やポリ塩化ビニール・ポリカーボネート製のシートのことを指します。
客同士の適切な距離の確保とは、同一グループ内の人同士の間隔や、ほかのグループとのテーブル間の距離、一定以上(1~2メートルが目安)に確保することを指します。
より具体的な感染防止対策は、内閣官房が公表している「業種別ガイドライン」(PDF方式:756KB)を参考にしてください。
たとえば、日本フードサービス協会と全国生活衛生同業組合中央会の「外食業の事業継続のためのガイドライン」では、客席について次のように記しています。
テーブルの間は、飛沫感染予防のためにパーティションで区切るか、できるだけ1m以上の間隔を空けて座れるように配置を工夫する。カウンター席は密着しないように適度なスペースを空けるか、カウンターテーブルに隣席とのパーティション(アクリル板等)を設置するなどし、横並びで座る人に飛沫が飛ばないよう配慮する。
テーブル席は、真正面の配置を避けるか、または区切りのパーティション(アクリル板等)を設けるなど工夫する。
少人数の家族、介助者が同席する高齢者・乳幼児・障害者等が同席する場合で、上記の対応を行わない場合にあっても、他グループとの相席は避ける。
グループ間の安全を確保するために、他のグループとはできるだけ1m以上の間隔を空け、店舗内のスペースや構造上、物理的に間隔を空けた席の配置が難しい場合は、パーティションの設置や、スペースに余裕がある場合は斜めでの着席などを工夫する。
外食業の事業継続のためのガイドライン
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