はじめての商標登録で知っておきたい申請手順や注意点 弁理士が解説
商標登録は、会社の事業やブランドを守るために重要な手段の1つです。しかし、しっかりとした戦略のもとで行わなければ他人の模倣行為を効果的に抑えられず、場合によっては他人の商標権を侵害することにもなりかねません。そこで、効果的で損をしない商標登録の方法について、弁理士が説明します。
商標登録は、会社の事業やブランドを守るために重要な手段の1つです。しかし、しっかりとした戦略のもとで行わなければ他人の模倣行為を効果的に抑えられず、場合によっては他人の商標権を侵害することにもなりかねません。そこで、効果的で損をしない商標登録の方法について、弁理士が説明します。
目次
商品やサービスの名称が決まり商標登録の申請をしようとする場合に、以下のような手順で進めます。
以下、いくつか注意すべき点を交えながら、詳しく説明します。
商標登録の申請前に、商標登録の可否に影響を与える他人の登録商標が存在しないかを調査します。
申請する商標について既に他人の登録商標が存在する場合には、商標登録を受けることができません。
このため申請前の商標調査は、その後の特許庁による審査の成否を決める上で極めて重要なステップであり必須の作業といえます。
商標調査は、特許庁の関連機関(INPIT)が提供する調査ツール「J-PlatPat」を使って行うことができます。
調査ツールは初心者でも使いやすいようにデザインされており、INPITのウェブサイト上には調査方法に関する情報も提供されているので、専門的な知識がなくても関連する登録商標を調べることが可能です。
商標調査により自己の申請商標と同一または類似の登録商標が見つかった場合には、その登録商標の存在により商標登録が困難と判断されます。
ここでいう商標の類似とは、「商標」と「指定商品もしくは指定役務」がともに類似することを意味します。
なお、商標の類似を高い精度で判断するためには専門的な知識が要求されるため、登録可否の判断に不安を感じる場合には、弁理士などの専門家に相談しながら対応したほうがよいでしょう。手順1のチェックリストです。
商標調査の結果を踏まえ、商標登録の申請(商標登録出願)を行うための書類を準備します。
書類には、申請者情報などの書誌的事項のほか、商標登録を受けようとする商標、商標を使用する指定商品や指摘役務、指定商品や指定役務の区分(指定商品や指定役務の種別ごとに割り当てられた分類)を記載します。
商標は、実際に使用する表記のものを記載することが重要です。例えば、実際には英語表記で使用している場合にカタカナ表記で商標登録を受けてしまうと、実際の使用と異なり権利の効果が十分に発揮されない可能性があります。
また指定商品や指定役務に記載漏れがあるとその商品・役務には権利の効果が及ばなくなるため漏れなく記載しましょう。指定商品や指定役務には、使用中または使用予定のものは勿論、将来的に使用可能性が高いものも含めておくとよいでしょう。手順2のチェックリストです。
商標登録の申請は特許庁に対して行います。申請手続きは、弁理士、弁護士などの代理人を介して行うことが一般的ですが、代理人を介さずに自分で行うことも可能です。
申請方法には電子申請と書面申請の2通りがあり、自分で申請する場合にはそれぞれの方法に応じた対応が必要です。
電子申請の場合には、専用の電子出願ソフトの導入など環境を整える必要があります。
一方、書面申請の場合には、申請書類に申請費用に相当する特許印紙を貼りつけて特許庁宛てに提出します。印紙代に不足があると申請が受理されませんので注意しましょう。
なお、書面申請の場合には、別途電子化手数料がかかるため、電子申請よりも割高となります。手順3のチェックリストです。
申請が受理されると特許庁の審査官によって商標登録の可否が審査されます。特許庁が公表する情報によると、2021(令和3)年4月現在審査に着手するまでの期間は8~14か月とされています。
審査の結果、登録してもよいという判断がなされた場合には特許庁から登録査定通知という書類が発行されます。
一方で登録が認められないという判断がなされた場合には、登録することができない理由が記載された拒絶査定通知という書類が発行されます。
拒絶査定通知に対しては反論する機会が与えられており、通知内容に対して反論意見を述べたり、申請内容を一部修正したりすることができます。反論書類の提出には期限が設けられているので期限を超過しないように注意しましょう。
なお、反論には専門的な知識が要求されるケースが多いため、自分で申請を行い対応に不安を覚える場合には弁理士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。手順4のチェックリストです。
特許庁から特許査定通知が届いたら、30日以内に登録料を納付することで正式に商標登録がなされます。
代理人を介して申請を行っている場合には問題ありませんが、自社で申請を行っている場合には納付期間を過ぎることがないように、速やかに納付手続きを行いましょう。手順5のチェックリストです。
商標登録とは、自社の商品やサービス(商標法では役務といいます)に使用する名称などを公的な権利として登録する制度です。
名称等(商標)とこれを付与する商品や役務を記載した申請書類を特許庁に提出し、特許庁の審査を経て登録を受けることができます。
商標登録を受けると商標権という権利が発生します。
商標登録は「商標」とこれを付与する「指定商品」「指定役務」とのセットで受けるので、商標権は指定商品や指定役務において商標を使用する場合に限り効力を発揮します。
商標権の範囲において、独占的な使用が認められるとともに他人の使用を排除することができます。
商標登録の効果は独占的な使用や模倣行為排除以外にも以下のようなメリットが挙げられます。
商標登録の効果を最大限に生かすためには申請のタイミングが重要です。
商標登録を受けるまでの期間は、申請から1年程度と長期にわたることが一般的です。したがって、商標権による保護を受けるためには商品やサービスの名称が確定したら速やかに登録申請を行う必要があります。
一方、名称等が決まっているものの商品やサービスの提供時期が未定、若しくは当面先である場合には申請タイミングの見極めが重要です。
商標法では、登録商標が継続して3年以上使用されていない場合には、誰でもその登録商標の取り消しを求める手続き(不使用取消審判請求)を行うことができ、請求が認められると商標権が消失します。
したがって、商品やサービスの展開時期が未定の場合には、いつ頃展開する予定であるのか事業戦略などを踏まえながら、最適な商標登録の申請タイミングを検討しましょう。
商標登録にかかる費用としては、申請時に支払う商標登録出願料と、登録時に支払う商標登録料があります。
正式に商標登録され商標権が発生すると10年間(前期・後期分納の場合が5年間)権利が有効となり、その後10年おきに更新料を支払うことで権利を永続させることができます。いずれも区分数に応じて料金が加算されます。
商標登録を自分で行うべきか、専門家に依頼して行うべきかを考えるときに最も気になるのが費用でしょう。
自分で行う場合には特許庁に対して支払う費用だけで済みますが、専門家を介して行う場合にはこれに加えて専門家に支払う手数料が発生します。手数料は、専門家によりさまざまですが5~10万円程度が一般的です。
費用だけを考えれば自分で行うほうが有利です。しかし、特許庁とのやり取りや期限管理などを全て自分で行わなければなりません。
また特許庁の審査において拒絶理由通知が発行された場合には反論書類(意見書、手続補正書)を提出して対応する必要があり、反論においては専門的な知識が要求されるケースが多くあります。
申請前の商標調査により商標登録を受けることが確実視され、自身で書類管理や期限管理ができる体制が整っている場合には自分で行ってもよいかもしれません。
一方で、拒絶理由通知の発行などさまざま事態を想定して、専門家の知見を入れながら確実な商標登録を目指したい場合には専門家に依頼するほうが望ましいでしょう。
なお、専門家に依頼する場合には、登録したい対象(商標、指定商品・指定役務)を正確に伝えることは勿論、この商標を使用する事業に関する情報を伝えることで、ビジネスに即した効果的な商標権の取得に繋がります。
申請を通すコツは、ズバリ申請前の商標調査をしっかりと行うことです。
事前の商標調査で自身の商標と似た登録商標が存在しないことを確認しておけば、その後の審査において高い確率で商標登録を受けることができます。商標調査に自信がない場合には専門家に依頼しましょう。
もし審査が通らなかった場合には、自社のビジネスや商標登録の戦略を再検討する必要があります。
特に他人の登録商標の存在により商標登録を受けることができなかった場合には、自身のビジネス行為(申請対象の商標を付与した商品の販売やサービスの提供)がその他人の商標権を侵害する可能性があるため注意が必要です。
侵害するおそれがある場合には、速やかに商品・サービスの名称を変更するなどの対応を検討し、ビジネスリスクの早期解消を図ることが重要です。
商標権は原則国ごとに発生するため、それぞれの国において申請を行い商標登録を受ける必要があります。
商標登録の制度は国ごとに異なるため、申請する国の法制度などに即した対応を行う必要があります。
例えば米国においては、商標権の発生には商標登録だけではなく商標の実際の使用が要件とされているため、米国内での実際の使用時期と連動した登録申請を行うことが重要です。
このように海外で権利化を図るためにはその国の法制度に関する知識が要求されるため、専門家に相談しながら対応を行っていく必要があります。
また登録しようとする商標が海外において既に登録されているため権利化できないケースも考えられます。
特に近年中国では、日本国内の地名や有名企業の名称・ロゴなどが既に商標登録され、日本企業のビジネスに影響を与えるケースも報告されています。
このようなケースを想定し、海外での商標登録の申請を行う場合には専門家を介した事前の商標調査をしっかり行っておくことが重要です。
特に商標調査の結果、対象国で展開しようとする商品名やサービス名称を権利範囲に含む他人の登録商標が見つかった場合には、商標権侵害に該当するおそれがあるため、商品名・サービス名称を変更するなどの対応が求められます。
早期に商標登録を受けたい場合には、商標早期審査の制度を利用することができます。
早期審査制度を利用するためには、申請商標を既に使用していることや権利化に緊急性があることなどの要件を満たす必要がありますが、数か月で審査結果が得られるのでビジネスの状況を踏まえながら検討してみてもよいでしょう。
商標登録は、長年の事業継続によって築き上げられた企業ブランドを守るとともに、今後10年、20年先に向けて企業価値をさらに高めていくために重要な手段です。
商標権はビジネスの成長を支援する強力な武器になりますが、商標登録に不備があるとせっかく費用をかけて取得した権利の効力が十分に発揮されません。
申請にあたっては、自社のビジネスにとって何を商標登録すべきなのか十分に検討することが重要です。事業戦略を踏まえたスケジュールを立てましょう。
ビジネスを行っていると商標登録だけでなく、他者からの侵害警告などのトラブルに巻き込まることもあるので、商標について気軽に相談できる弁理士、弁護士などの専門家を見つけておくことをおすすめします。
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