目次

  1. 一時支援金とは
  2. 一時支援金の給付対象
  3. 一時支援金の給付額の計算方法
  4. 一時支援金の延長手続きはマイページから
  5. 一時支援金と月次支援金の違い
  6. 申請者の問い合わせ先

 一時支援金とは、2021年1月に出された緊急事態宣言による飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小企業や個人事業者に支払われる「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のことです。

 給付対象となるのは、次の2点を満たしている事業者です。

  • 緊急事態宣言で飲食店時短営業や外出自粛などの影響を受けていること
  • 2019年または2020年と比べ、2021年の1、2月または3月の売上が50%以上減少している

 給付額は次の計算式で出します。

給付額=2019年または2020年の1~3月の合計売上ー2021年の1~3月から任意に選んだ月の売上×3カ月

 上限額は、中小企業が60万円、個人事業主が30万円です。

 一時支援金の事務局の公式サイトによると、申請に必要な書類の提出期限はもともと5月31日でした。

 しかし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある人は提出期限を2週間程度延長することになりました。ただし、登録確認機関での事前確認は書類の提出期限の数日前まです。

 これらの期限延長する場合は、2021年5月31日までに①申請IDの発行と②書類の提出期限延長の申込をしてください。延長申請は5月25日からできるようになります。

  1. 事務局の公式サイトのマイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きをしてください。
  2. 登録完了後にマイページにログインし、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から、申請期限に間に合わない理由などを書いて5月31日までに申し込んでください。

 一時支援金は、2021年1月に出された緊急事態宣言の影響を受けた事業者向けです。一方、月次支援金は2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向けです。月次支援金とは、給付額の計算方法などにも違いがあります。

TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)