目次

  1. 月次支援金の対象者は中小企業や個人事業主
  2. 月次支援金の対象月
  3. 月次支援金の計算方法
  4. 給付額の算定と証拠書類の特例
  5. 月次支援金と一時支援金との違い
  6. 申請手続きの流れ
  7. 必要な提出書類は?
  8. 月次支援金いつから?
  9. 申請サポート会場の予約方法
  10. 月次支援金の登録確認機関とは?
  11. 問い合わせ先

 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の飲食店と直接または間接的な取引があることで、2021年の⽉間売上が2019年または2020年の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主が対象です。

 また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の個⼈顧客と直接的な取引があ
ることで、2021年の⽉間売上が2019年または2020年の同⽉⽐で50%以上減少した中小企業や個人事業主も対象です。

 緊急事態宣言が9月30日に解除されましたが、緊急事態宣言が解除された19の都道府県では、1カ月までを目途として、飲食店への時短要請などが続けられます。

 そのため、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者には、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給することが決まりました。

月次支援金で想定される給付対象事業者の例

 具体的には、上記の図の左側のように、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の顧客に次のような商品やサービスを提供する全国の事業者が対象になる可能性があります。

  • アパレルショップ・美容院・小売店・マッサージ店
  • 学習塾や地域の習い事
  • 病院・福祉施設・ドラッグストア
  • スポーツ施設・劇場・博物館
  • ホテル・旅行代理店・レンタカー・タクシー

 また、上記の事業者と取引のある全国の事業者も対象になる可能性があります。

  • 経営コンサルタントや士業など
  • システム開発などITサービス業
  • 映像・音楽・書き物のデザイン・制作を行う事業者
  • 飲食の卸売業
  • 農業や漁業

 ただし、時短要請などの協力金の対象であれば、月次支援金の対象にはならないので注意してください。

 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された⽉のうち、これらの影響で2019年または2020年の同⽉と比べて、売上が50% 以上減少した2021年の⽉が対象になります。

 資料では、地域によっても異なりますが、2021年7月時点で、4~8月が対象に含まれています。

 まず1カ月あたり、中小企業の上限は20万円、個人事業主は10万円です。そのうえで、計算方法は、2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していればその差額分が支給されます。

 2019年4⽉が50万円で2021年4⽉が20万円だった場合、50%以上減少していることが確認できます。差額は30万円なので中小企業なら上限の20万円、個人事業主なら上限の10万円が支給されます。

 月次支援金の事務局サイトで公開している「月次支援金シミュレーション」も活用してみてください。

月次支援金の給付額の計算⽅法のイメージ

 給付額を計算するときは、給付⾦、補助⾦、助成⾦、協⼒⾦などを事業収⼊から除外してください。

 給付額の算定と証拠書類について次の9つの特例があります。画像をクリックまたはタップすると拡大して見ることができます。

証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例
  • 証拠書類等に関する特例
  • 2019年・2020年 新規開業特例
  • 2021年 新規開業特例
  • 合併特例
  • 連結納税特例
  • 事業承継特例
  • 罹災特例
  • 法⼈成り特例
  • NPO法⼈・公益法⼈等特例

 月次支援金と一時支援金との違いは、給付の対象となる期間、給付額と計算するときの方法にあります。まず、一時支援金は、2021年1月に出された緊急事態宣言の影響を受けた事業者向けです。一方、月次支援金は2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向けです。

 次に計算方法ですが、直近の一時支援金は、2021年1~3月のいずれかの月が2019年か2020年の同じ月と比べて売り上げが半減していれば、一括で適用されていました。しかし、月次支援金では1カ月ごとに支給の可否を判断します。

 ただし、一時支援金を申請していた事業者は、手続きが簡単になります。まず事前確認が不要になります。さらに、2019年、2020年の確定申告書や通帳などを提出する必要がなくなり、2021年の対象の月の売上台帳と宣誓・同意書で申請できます。月次支援金の2回目以降は宣誓・同意書もオンライン上での確認だけになります。

 給付要件を満たす場合の初申請時の⼿続きでは、図のような流れで進めます。画像をクリックまたはタップすると拡大して見ることができます。

  1. アカウントの申請・登録
  2. 書類準備と事前確認の予約
  3. 事前確認を受けた後に申請
給付要件を満たす場合の初申請時の⼿続きフロー図

 とくに登録確認機関での事前確認の完了までを詳しく説明すると次のような手順となります。

事前確認の概要
  1. アカウントの申請・登録、書類の準備
  2. 今後開設される事務局のサイトから登録確認機関を調べて事前予約
  3. TV会議、対面、電話などで事前確認
  4. 事前確認後に、今後開設される申請ページに入力

 ただし、事前確認を受けた時点では、給付が100%確約されるわけではありませんので注意してください。

 申請に必要な書類は、月次支援金の事務局サイトから入手してください。

 提出書類は、これまで一時支援金の申請もしたことがなく、初回であれば、2019年・2020年の確定申告、2021年の売り上げ台帳、通帳、宣誓同意書、履歴事項全部証明書(中小企業)・本人確認書類(個人事業主)が必要です。ただし、必要な書類は2回目以降、簡略化されます。

月次支援金と一時支援金の事前確認と提出書類(経産省の公式サイトから引用)

 提出書類については、先ほど説明したような特例も設けられています。

 2021年6月3日時点で判明したスケジュールは次の通りです。通常申請の受け付けの開始は6月16日です。同じ日に申請サポート会場も開設されます。

 原則、対象月の翌月から2カ月間が申請期間となります。

  • 事前確認の受付開始と事務局サイトを開設は6月16日
  • 4、5月分の通常申請受付開始は6月16日
  • 全国に59の申請サポート会場開設は6月16日
  • 特例申請受付開始は6月下旬
  • 6月分の申請受付開始は7月1日
  • 7月分の申請受付開始は8月1日
  • 4⽉・5⽉分申請受付終了は8月15日
  • 6月分申請受付終了は8月31日
  • 8月分の申請受付開始は9月1日
  • 7月分の月次支援金の申請受付終了は9月30日
  • 8月分の月次支援金の申請受付終了は10月31日
月次支援金の今後のスケジュールの予定

 全国47都道府県にある申請サポート会場を利用する場合は、6月16日から月次支援金の事務局サイトで予約してください。来場前に次の3つの手続きを済ませておいてください。ただし、一時支援金を受給している場合、下記の1と3は不要です。

  1. 6月16日以降にサイト上または相談窓口で申請IDを発行する
  2. 必要書類を準備する
  3. 登録確認機関での事前確認を受ける

 月次支援金の事前確認を⾏う「登録確認機関」は、認定経営⾰新等⽀援機関のほか、商工会、商工会議所、農業、漁協、金融機関などから募集します。なお、⼀時⽀援⾦の登録確認機関(約4万機関)は登録の継続が可能です。

【申請者専用】TEL:0120-211-240
【登録確認機関専用】TEL:0120-886-140