2022年(令和4年)の祝日はいつ?企業に年5日以上の有給休暇の義務
2022年は、年間16日ある祝日と土日で3連休になるタイミングが9回あります。労働基準法の改正で、2019年4月から、企業は従業員に年5日の年次有給休暇を確実に取得させるよう義務づけられています。こうした連休を利用して有給休暇が取れる職場環境を整備しましょう。
2022年は、年間16日ある祝日と土日で3連休になるタイミングが9回あります。労働基準法の改正で、2019年4月から、企業は従業員に年5日の年次有給休暇を確実に取得させるよう義務づけられています。こうした連休を利用して有給休暇が取れる職場環境を整備しましょう。
内閣府の公式サイトによると、2022年の祝日は次の16日です。
元日 1月1日(土)
成人の日 1月10日(月)
建国記念の日 2月11日(金)
天皇誕生日 2月23日(水)
春分の日 3月21日(月)
昭和の日 4月29日(金)
憲法記念日 5月3日(火)
みどりの日 5月4日(水)
こどもの日 5月5日(木)
海の日 7月18日(月)
山の日 8月11日(木)
敬老の日 9月19日(月)
秋分の日 9月23日(金)
スポーツの日 10月10日(月)
文化の日 11月3日(木)
勤労感謝の日 11月23日(水)
土日と連なって3連休となるのは次の9回です。
1月8日(土)〜10日(月・祝)
2月11日(金・祝)〜13日(日)
3月19日(土)〜21日(月・祝)
4月29日(金・祝)〜5月1日(日)
5月3日(火・祝)〜5日(木・祝)
7月16日(土)〜18日(月・祝)
9月17日(土)〜19日(月・祝)
9月23日(金・祝)〜25日(日)
10月8日(土)〜10日(月・祝)
上記の3連休を活用して大型連休が取りやすいのは次のタイミングです。
4月29日(金・祝)〜5月1日(日)が3連休、5月3日(火・祝)〜5日(木・祝)も3連休です。5月2日(月)と6日(金)を休めば、7日(土)、8日(日)と合わせて10連休とすることもできます。
4月29日(金・祝)
4月30日(土)
5月1日(日)
5月2日(月)
5月3日(火・祝)
5月4日(水・祝)
5月5日(木・祝)
5月6日(金)
5月7日(土)
5月8日(日)
8月のお盆期間は、8月6日(土)、7日(日)と13日(土)、14日(日)に加え、11日(木)が祝日です。その間の平日を休めば、最大で9連休とすることができます。
8月6日(土)
8月7日(日)
8月8日(月)
8月9日(火)
8月10日(水)
8月11日(木・祝)
8月12日(金)
8月13日(土)
8月14日(日)
9月は17日(土)〜19日(月・祝)と、23日(金・祝)〜25日(日)の3連休が2回あります。その間の平日を休めば、最大で9連休とすることができます。
9月17日(土)
9月18日(日)
9月19日(月・祝)
9月20日(火)
9月21日(水)
9月22日(木)
9月23日(金・祝)
9月24日(土)
9月25日(日)
12月28日が仕事納め、翌年1月4日が仕事始めとした場合、最大6連休となりそうです。
12月29日(木)
12月30日(金)
12月31日(土)
2023年1月1日(日)
1月2日(月)
1月3日(火)
企業は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
厚生労働省の公式サイトによると、改正労働基準法により、2019年4月から、年5日以上の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
具体的には、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、有給休暇の日数のうち、年5日は、企業が時季を指定して取得させなければなりません。ただし、時季の指定は、労働者の意見を確認し、できる限り労働者の希望通りになるよう努めなければなりません。
すでに5日以上取得している場合は、時季を指定する必要はありません。取得させなかった場合には30万円以下の罰金となる場合もありますので注意してください。
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