目次

  1. 確定申告とは
  2. 確定申告の入力が簡略化
  3. 2022年(令和4年)の確定申告、いつからいつまで?
  4. e-Taxの接続障害による申請期限も4月15日まで延長
  5. 新型コロナが理由の延長申請方法
    1. 紙の申告書の記入例
    2. e-Taxで提出する場合の記入例
    3. 会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の記入例
  6. 期限延長時の注意点

 国税庁によると、確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税などを計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

 給与所得者でも、次のような場合は確定申告が必要です。

  • 給与の収入金額が2000万円を超える
  • 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える
  • 2カ所以上から給与の支払を受けている

 国税庁の公式サイトによると、Webから申告する場合、スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書の作成コーナーの該当項目に自動入力することができるようになりました。

 2022年(令和4年)の申告所得税・贈与税の確定申告期間は2月16日から3月15日まで、個人事業者の消費税の確定申告については3月31日までです。ただし、新型コロナのオミクロン株の急拡大で、申請するのが難しい人に向けて4月15日まで期限の延長が認められることになりました。

 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、別途、税務署に申請手続が必要です。近くの税務署(徴収担当)に連絡してください。

 このほか、3月14日からe-Taxの接続障害が起きています。国税庁はコロナによる延長申請とは別に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」も認めると発表しました。こちらの申請期限延長も4月15日までとなりました。

 申請方法は後段で紹介する方法とほぼ同じです。後段は新型コロナを例にしていますが、接続障害が理由の場合は、特記事項欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と書いてください。詳しくは国税庁の公式サイトを確認してください。

 接続障害を原因として e-Tax による申告書の提出ができなかった場合も、申請をすることで65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」と書いて提出してください。「延長申請書」は必要ありません。紙と電子申請でそれぞれ記入例を紹介します。

 紙の申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 消費税・贈与税の申告ページの「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

所得税申告書の新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の入力例

 消費税・地方消費税申告ページの場合は、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

消費税及び地方消費税申告書の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」入力例

 所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

所得税申告書のe-Taxソフトでの「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」入力例

 消費税・地方消費税申告書のe-Taxソフトの場合は、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

消費税及び地方消費税申告書のe-Taxソフトの「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」入力例

 2021年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続や、2022年1月以降に期限を迎える手続について、2022年4月16日以降に期限の延長申請をする場合は「延長申請書」(PDF方式)が必要になりますので注意してください。