目次

  1. 中小企業等外国出願支援事業とは
  2. 応募受付期間
  3. 補助対象となる事業者
  4. 補助対象経費
  5. 補助率・上限額
  6. 申請方法
  7. 問い合わせ先

 中小企業が海外進出を予定している場合、特許、商標などの先取り出願や訴訟などのトラブルを回避するため、知的財産の出願・権利化は極めて重要です。独自技術を生かして海外進出を考えている場合は、権利化までの期間・費用を考慮した事業計画を立てる必要があります。

 そんななか、中小企業等外国出願支援事業とは、優れた技術を海外で広く活用しようとする全国の中小企業などが、海外での戦略的な産業財産権の取得に向けた外国出願を促進することを目的に、外国出願にかかる経費の一部を補助する事業です。

 2023年度の補助制度の応募は3回を予定しています。

第1回:5月8~19日17時00分
第2回:7月3~14日17時00分
第3回:9月4~15日17時00分

 いずれも、最終日17時00分までに郵送または持ち込みにて必着となります。また、補助上限額の範囲内で、複数回に応募することができます。ただし、申請前に外国出願が完了している案件は補助対象外です。

 同一の案件で、同一出願国の場合、都道府県等中小企業支援センターなどの助成とは併用できません。ただし、センターで不採択になった後に応募することはできます。

 対象となる事業者は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む
  2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、または、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
  3. 事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者
  4. 暴力団関係企業、違法または不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと

 助成対象期間(採択決定通知日から実績報告書提出締切日まで)に発注/契約、実施、支払いが行われた経費(外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)が補助対象となります。採択前の経費は対象外です。

第1回 採択決定通知日(7月中旬~下旬)~実績報告書提出締切日(11月15日)
第2回 採択決定通知日(9月中旬~下旬)~実績報告書提出締切日(12月15日)
第3回 採択決定通知日(11月中旬~下旬)~実績報告書提出締切日(2024年1月15日)

 補助率は、補助対象経費の2分の1以内で、千円未満の端数は切り捨てです。補助上限額は1企業あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計)となります。

 1申請案件あたりでは、次の通りです。

特許:150万円
実用新案、意匠、商標:60万円
冒認対策商標:30万円

 冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願のことを指します。

 申請は、郵送またはjGrantsと郵送の併用による申請があります。申請に必要な書類は、JETROの公式サイトで入手できます。

 電話での問い合わせは「ジェトロ知的資産部知的財産課 外国出願デスク(03-3582-5642)」へ。