目次

  1. こどもエコすまい支援事業とは
  2. こどもエコすまい支援事業予算に対する補助金申請額の割合
  3. 補助金受けられない場合どうする? 事務局が注意呼びかけ

 こどもエコすまい支援事業とは、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援する事業です。

 国土交通省・経済産業省・環境省の3つの補助事業「住宅省エネ2023キャンペーン」の一環で実施されています。

 こどもエコすまい支援事業の補助金の申請は、建築主・購入者などの一般消費者と、新築注文住宅の建築事業者または新築分譲住宅の販売事業者またはリフォームの工事施工者などの事業者側が共同で行い、事業者側が代表して交付申請します。

補助対象事業 締結する契約 補助対象者 補助事業者
注文住宅の新築 工事請負契約 建築主 建築事業者
新築分譲住宅の購入 不動産売買契約 購入者 販売事業者
リフォーム 工事請負契約 工事発注者 施工業者

 補助金の交付申請をするときは、補助金の申請ができない、または交付を受けられない場合の損失の負担の範囲とその方法について、あらかじめ取り決めたうえで、そのことを一般消費者と事業者側が確認して署名した「共同事業実施規約」を事務局に提出することが必要です。

 こどもエコすまい支援事業は、2022年度補正予算の1500億円に加え、2023年度当初予算の既定経費の流用により、予算を増額し1709億3500万円としています。

 2023年9月25日時点で予算に対する補助金申請額の割合は99%。予算の上限(100%)に達し次第、補助金の交付申請の受け付けを終了します。

 今後、工事契約を結んだのに、補助金が予算に到達し、交付申請ができないという事態が予想されます。

 そこで、事務局は「一般消費者と事業者は、補助金の申請ができない、または交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法については、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましいものと考えられます」との見解を明らかにしました。

 この点を踏まえて、一般消費者との商談を進めるよう事業者側に呼び掛けています。