目次

  1. はじめに
  2. インボイス制度とは
  3. 売り手側のインボイス対応
    1. 取引先への通知
    2. 内部の対応
  4. 買い手側のインボイス対応
    1. 取引先からのインボイス受け取り
    2. 内部の対応
  5. インボイス施行後の注意点
  6. まとめ

 インボイス制度と電帳法は複雑なため、制度の中身に関する理解が追いつかない経営者も多いのではないでしょうか。これらは法律に基づき、企業として対応しなければならないものですが、企業規模が小さいほど、制度変更に対応できていないのも現実かと思います。今回は経営者がディフェンス力を高めるために、準備すべきことをお伝えいたします。

 インボイス制度は、2019年10月に実施された消費税の軽減税率を受けた制度となります。税率が品目によって10%、8%の2種類となったことで、正確な適用税率や消費税額などを明らかにするために導入されました。本来、国庫に入るべき消費税(益税)の一部を確実に徴収する目的もあるとされています。

 インボイスとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝える書面です。具体的には請求書に「T+13桁の登録番号」や「8%、10%が示されている適用税率」、適用税率に対応した「消費税額等」が記載されている書類やデータになります。

 売り手がインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になるための申請を行い、税務署長から登録を受ける必要があります。筆者の経験上、個人事業主や創業5年未満の方、年商が1千万円に達していない方は、今になってどうするか迷っていたり、様子を見たりするケースが多いように感じています。

 適格請求書には、次の六つの項目が網羅されている必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、T+13桁の登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合には印がついていること)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
  5. 税率ごとに区便した消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 売り手側と買い手側は、それぞれ次のような対応が必要になります。

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