プレスリリースの「No.1」「日本初」の誇大表現に注意【コラム】
プレスリリースに「No.1」「日本初」「最安値」という言葉を使うと、消費者やメディアから注目されやすくなりますが、根拠があいまいだと、消費者庁から景表法違反にもとづく措置命令を受けたり、メディアから批判を受けたりする可能性が高くなるので注意しましょう。
プレスリリースに「No.1」「日本初」「最安値」という言葉を使うと、消費者やメディアから注目されやすくなりますが、根拠があいまいだと、消費者庁から景表法違反にもとづく措置命令を受けたり、メディアから批判を受けたりする可能性が高くなるので注意しましょう。
最近では、プレスリリースも景品表示法違反(優良誤認)の対象となるとして注目されたのが、消費者庁が2022年9月、山田養蜂場の「ビタミンD+亜鉛」などの食品表示について出した措置命令です。
消費者庁の公式サイトによると、自社サイトやダイレクトメールとあわせて問題となったのが、2021年11月9日にPRTIMESのサイトに掲載された商品プレスリリースでした。
プレスリリースでは「新型コロナウイルスに感染した人のうち、血中の亜鉛濃度が高い人は回復するまでの日数が早く、死亡率も低かったとの報告もあります」などの記載がありました。
これに対し、消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠はなかったと判断し「あたかも、商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていた」と指摘しました。
景品表示法は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもの事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
優良誤認について(消費者庁の公式サイト)
2023年に入っても「満足度No.1」「口コミ人気No.1」などの広告表示が問題となっており、消費者庁が摘発しています。
プレスリリースは、自社の情報を発信する有効な手段ですが、誇大表現は、法律違反に問われるだけでなく、消費者やメディアから批判の的となるリスクがあります。
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プレスリリースに誇大表現を使わないため、「No.1」「日本初」「最安値」という言葉を使う場合は、その定義や範囲、根拠や出典を明確にする、できれば第三者機関の情報を示す方が望ましいでしょう。
PRTIMEの公式サイトによると、PRTIMEでも2022年6月、日本初や最安値などの最上級表現は客観的根拠の併記を必須とする基準を示しました。有効な客観的根拠例として次のように示しています。
そのほかにも、たとえば「環境に優しい」という表現も、環境負荷低減の取り組みやエコラベルなどの取得などを示す、「高性能」「高品質」なども性能試験や品質管理の根拠も示す方が望ましいでしょう。
プレスリリースは、消費者やメディアから信頼されるためにも重要なツールです。誇大表現を避けて、事実に基づいた正確で魅力的な情報を発信しましょう。
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