目次

  1. 地域指数とは
  2. 2024年度のハローワーク別地域指数に誤り 原因は入力時のミス
  3. 厚労省は派遣元に労使協定の見直しなど要請

 厚労省の公式サイトによると、派遣労働者には、同一労働同一賃金が適用されます。派遣先均等・均衡方式のほか、労使協定方式により賃金が算定されます。

 このうち、労使協定方式は、業務別の平均賃金と地域指数(都道府県別、ハローワーク別のいずれかを選択)をかけた一般賃金水準と同等以上となるように、各派遣元の労使協定で賃金制度を設定する必要があります。

 地域指数には、都道府県別とハローワーク別の2種類あり、都道府県別地域指数はおもに大手・中堅の派遣元が利用し、ハローワーク別地域指数はおもに小規模派遣元が利用してきました。

 今回、誤りが見つかったのが、2024年度のハローワーク別地域指数です。434か所のうち、275カ所で誤算定が見つかりました。このうち、誤って低く算定していたものが121カ所。誤って高く算定していたものは154カ所でした。

 正誤表は、厚労省の公式サイトで公表されています。

 誤りの原因は入力時のミスだったといいます。

 具体的には、ハローワーク別地域指数の算定に必要なデータを、システムからダウンロードして集計ソフトに投入する際、集計には用いない東京労働局管内の附属施設のデータを1カ所削除せずに投入したことで、神奈川労働局管内ハローワーク以降の集計において、1行ずれた欄の数値が集計され、算定に誤りが生じたといいます。

 厚労省は、ハローワーク別地域指数を参照して労使協定を締結した派遣元に対し、訂正後のハローワーク別地域指数による一般賃金水準を確認するよう要請しました。

 そのうえで、自社の賃金制度が同水準に満たなくなる場合には、2024年9月30日までを経過措置期間とし、この間に労使協定を改定するよう求めています。

 そのうえで「厚生労働省では、この要請を受けて賃金制度の整備・改善等を行う派遣元事業主の方について、その取組をしっかり支えるための支援策を労働政策審議会に諮ってまいります」と説明しています。