景品表示法、2024年10月から改正 確約手続きを導入・罰則規定も拡充
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)が2024年10月1日から改正されます。事業者の自主的な取り組みを進め、違反行為に対する抑止力を強化するための確約手続きの導入や罰則規定の拡大など、事業者側にとって注意が必要な改正ポイントを紹介します。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)が2024年10月1日から改正されます。事業者の自主的な取り組みを進め、違反行為に対する抑止力を強化するための確約手続きの導入や罰則規定の拡大など、事業者側にとって注意が必要な改正ポイントを紹介します。
目次
消費者庁の公式サイトによると、商品やサービスについて、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われたりすると、消費者が質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
そこで、景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどを定めた法律です。
そんな景品表示法の改正法が2024年10月1日に施行されます。主なポイントは以下の5つです。
今回の改正で、最大のポイントとなるのが確約手続きの導入です。
確約手続きとは、優良誤認表示の疑いのある表示などをした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、措置命令や課徴金納付命令を受けずに済ませることで自主的な改善を促し、はやく問題を改善するための制度です。
独占禁止法ではすでに導入されていますが、景品表示法では、新たに創設される制度です。
消費者庁の公式サイトに掲載された運用基準<PDF方式>は、確約手続の対象、進め方、認定の考え方などを明記しています。
確約手続きは、景品表示法の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があり、消費者庁が「一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要がある」と判断するときに、事業者に是正措置計画の申請を通知することで始まります。
事業者は、確約認定を申請する場合、確約手続通知を受けた日から60日以内に申請をする必要があります。
事業者は60日以内に確約計画を提出し、内容が認定要件に適合すれば認定されます。認定されるには、確約計画のなかで、①違反被疑行為等を是正するために十分なものであること、②確実に実施されると見込まれる内容である必要があります。
例として、運用基準は、以下の7つを挙げています。
ただし、確約措置を実施期限内に確実に実施されると消費者庁が判断できなければ、確約計画を認定しないので注意が必要です。
消費者庁の不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方<PDF方式>によると、景品表示法では、商品・サービスの取引について優良誤認表示または有利誤認表示をした事業者に対し、課徴金納付命令を出す場合があります。課徴金額は、課徴金対象行為に関係する商品・サービスの売上額に3%を掛けた金額とされています。
しかし、正確な売上額の報告がされない場合には課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握できないことができないことがありました。そこで、改正法では、売上額を推計できる規定をあらたに設けました。
さらに、違反行為からさかのぼり、10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を1.5倍に加算する規定も新設します。
その一方で、課徴金が減額される返金措置もあります。この返金について、特定の消費者ヘー定の返金をする場合は現金だけでなく、電子マネーなど第三者型前払式支払手段も許容されるようになります。
このほか、改正法は、優良誤認表示・有利誤認表示に対し、100万円以下の罰金とする直罰規定も新設しました。
消費者庁の公式サイトによると、適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人のことを指します。
適格消費者団体が、事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるようになります。さらに、事業者はこの要請に応ずる努力義務を負う旨の規定を新設します。
今回の改正は、確約手続きの創設、罰則規定の拡充など、事業者側に大きな影響を与えると考えられます。そこで、あらかじめ商品説明や価格表示について消費者に誤解を与えうるものがないか確認しておきましょう。
また、ステルスマーケティングや虚偽のレビューがないかもチェックし、広告においても適切な表示をしましょう。 詳しくは、消費者庁の公式サイトで紹介しています。
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