目次

  1. 大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは 面積は1000㎡超
  2. 大店立地法の届け出の参照先一覧

 経産省の公式サイトによると、大店立地法は、店舗面積の合計が1000㎡を超える大規模小売店舗の設置者が、立地に伴う周辺の生活環境の保持のために、適正な「施設の配置及び運営方法」に配慮することを確保するための手続などを規定しています。

 大規模小売店舗の設置者は、1000㎡超の小売店舗の新増設するときは届け出が必要で、経済産業大臣は、生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、設置者が配慮すべき事項を指針として定めています。小売店の設置者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図ることが求められます。

 これまで大店立地法にもとづく届け出は経産省が取りまとめて毎月公表していましたが、2023年度末で終了することになりました。今後は都道府県ごとに参照する必要があります。そこで各都道府県で届け出をまとめているページを紹介します。

大規模小売店の新規届け出一覧
大規模小売店の新規届け出(経済産業省の公式サイトから抜粋 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/todokede.html)

 ただし、大店立地法の運用主体は、都道府県や政令市だけでなく、事務権限を委譲されている市町村も増えています。委譲されている市町村については各都道府県のサイトで確認してください。

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県(市町に権限委譲)
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市
神奈川県川崎市
神奈川県相模原市
新潟市
静岡市
静岡県浜松市
名古屋市
京都市
大阪市
大阪府堺市
神戸市
岡山市
広島市
福岡県北九州市
福岡市
熊本市