大規模小売店舗立地法とは 店舗面積は1000㎡超 都道府県の届け出の参照先一覧
大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは、店舗面積の合計が1000㎡を超える店舗を新設する者に、都道府県への届出を義務付けた法律です。経済産業省が2023年度末で全国の届出状況の取りまとめと公表を終了したため、各都道府県の公表を調べる必要があります。そこで、都道府県ごとの参照先を紹介します。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは、店舗面積の合計が1000㎡を超える店舗を新設する者に、都道府県への届出を義務付けた法律です。経済産業省が2023年度末で全国の届出状況の取りまとめと公表を終了したため、各都道府県の公表を調べる必要があります。そこで、都道府県ごとの参照先を紹介します。
経産省の公式サイトによると、大店立地法は、店舗面積の合計が1000㎡を超える大規模小売店舗の設置者が、立地に伴う周辺の生活環境の保持のために、適正な「施設の配置及び運営方法」に配慮することを確保するための手続などを規定しています。
大規模小売店舗の設置者は、1000㎡超の小売店舗の新増設するときは届け出が必要で、経済産業大臣は、生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、設置者が配慮すべき事項を指針として定めています。小売店の設置者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図ることが求められます。
これまで大店立地法にもとづく届け出は経産省が取りまとめて毎月公表していましたが、2023年度末で終了することになりました。今後は都道府県ごとに参照する必要があります。そこで各都道府県で届け出をまとめているページを紹介します。
ただし、大店立地法の運用主体は、都道府県や政令市だけでなく、事務権限を委譲されている市町村も増えています。委譲されている市町村については各都道府県のサイトで確認してください。
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