PB商品の「仕入割引」「リベート」名目の減額は下請法違反 公取委が勧告
製造委託していたプライベート商品(PB商品)に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「仕入割引」「リベート」名目で減額するのは下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2024年10月23日、建築資材の製造販売「ナイス」(横浜市鶴見区)に対して勧告をしました。ナイスは、減額分2320万1649円について下請事業者に支払い、支払いに関する約定について適正な内容へと変更したと明らかにしました。
製造委託していたプライベート商品(PB商品)に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「仕入割引」「リベート」名目で減額するのは下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2024年10月23日、建築資材の製造販売「ナイス」(横浜市鶴見区)に対して勧告をしました。ナイスは、減額分2320万1649円について下請事業者に支払い、支払いに関する約定について適正な内容へと変更したと明らかにしました。
ナイスの公式サイトによると、ナイスは、横浜市鶴見区に本社を置く建築資材の製造販売等を手がける企業で、1950年設立。資本金は244億円で、連結従業員数は約2500人に上ります。
公取委の公式サイトなどによれば、ナイスは、下請事業者に対し、プライベートブランド商品の製造、木材・住宅設備機器の加工、木材への薬剤注入等を委託していました。
2022年11月から2024年5月までの間に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「仕入割引」「リベート」名目で下請代金の額で差し引いていたといいます。減額した金額は、34社に対し総額2320万1649円に上るといいます。
公取委は下請代金支払遅延等防止法の規定に違反する行為が認められたとして、10月23日、下請法の規定に基づき、社内体制を改善することなどをナイスに勧告しました。
ナイスは、2024年10月9日に、減額した金額を下請事業者に支払っていました。
ナイスは公式サイトで、支払いに関する約定について適正な内容へと変更したと説明したうえで「下請法に関する社内研修等による役職員への教育の徹底や点検体制の強化などを通じ、再発防止への体制整備を図るとともにコンプライアンスの徹底に努めてまいります」とコメントしています。
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