目次

  1. 省エネ部位ラベルとは 省エネ性能ラベルとの違い
  2. 省エネ部位ラベルに必要な要素
  3. 省エネ部位ラベルの対象
  4. 省エネ部位ラベルを表示するメリット
  5. 省エネ部位ラベルの発行手順
    1. 設備の有無・改修部位の把握
    2. 省エネ部位ラベルの発行
    3. 仲介事業者等へ伝達
    4. 省エネ部位ラベルの広告掲載
    5. 省エネ部位ラベルに基づく説明
  6. 省エネ部位ラベルの表示に関する罰則

 国交省の特設サイトによると、2050年カーボンニュートラル実現に向け、CO2排出量全体の約3分の1を占める住宅・建築物については、エネルギー消費・CO2排出のさらなる削減が求められています。

 2024年4月、新築住宅を対象とした省エネ性能ラベルの表示制度が始まりました。既存建築物でも、販売・賃貸時に省エネ性能ラベルの表示を推奨していますが、既存建築物は、省エネ性能ラベルの表示が難しい場合があります。

 そこで、省エネ性能の把握が困難な既存住宅を対象とし、省エネ性能の向上に役立つ断熱性能の高い窓や、高効率の給湯器などを表示するのが「省エネ部位ラベル」です。

省エネ部位ラベルの対象となる住宅
省エネ部位ラベルの対象となる住宅

 省エネ部位ラベルと省エネ性能ラベルは混同されやすいのですが、省エネ性能ラベルは、新築住宅を対象に、住宅全体の省エネ性能を等級で表示するラベルです。

 一方、省エネ部位ラベルは、既存住宅を対象に、部位ごとの省エネ性能を表示するラベルです。 既存住宅の場合、建築時の図面が残っていないなど、住宅全体の省エネ性能を正確に評価することが難しいケースが多いため、部位ごとの表示に限定されています。

 省エネ部位ラベルの必須項目として、窓と給湯器のいずれか一つ以上が、表示の要件を満たしている場合に省エネ部位ラベルを発行することができます。

省エネ部位ラベル要素概要
省エネ部位ラベル要素概要(画像はいずれも建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料から https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)

 そのほかの表示項目は以下の通りです。

  • 任意項目:各部位が一定の要件を満たす場合に表示することができます。
  • 建物名称:評価対象がわかるように物件名を設定します。必要に応じて棟名や部屋番号も掲載します。
  • 現況確認者:関係団体による講習等を受けた者が現況確認を行った場合に表示することができます。
  • 再エネ設備あり/なし:再エネ設備(太陽光発電・太陽熱利用等)が設置されている場合に「再エネ設備あり」と表示されます。
  • 評価日:評価された省エネ性能がいつ時点のものかを示します。

 省エネ部位ラベルは、2024年3月31日以前に建築確認申請を行った住宅で、住宅全体の省エネ性能を把握することが困難な場合に、窓、給湯器、外壁、玄関ドアなど、省エネ性能の向上に関わる部位の性能を表示することができます。

 ウィークリーマンションなど販売または賃貸する用途でない住宅は対象外となります。また、大規模な省エネ改修をして、住宅全体の省エネ性能を把握している場合は省エネ性能ラベルが推奨されています。

 光熱費が高止まりするなか、省エネ部位ラベルを表示することで、物件の省エネ性能を可視化できるため、住宅を購入または借りようとしている人に向けてはアピールできるポイントとなります。

 また、国交省は、省エネ性能の高い住宅・ビルが、その価値を反映した価格や賃料で取引される市場環境の実現を目指しています。

 省エネ部位ラベルを発行する手順は以下の通りです。

  1. 設備の有無・改修部位の把握
  2. 省エネ部位ラベルの発行
  3. 仲介事業者等へ伝達
  4. 省エネ部位ラベルの広告掲載
  5. 省エネ部位ラベルに基づく説明

 各段階で必要なことを紹介します。

 まずは、対象となる住宅の図面や仕様書などを確認し、省エネ性能の向上に関わる設備や建材の有無、改修部位を把握します。 図面等で確認できない場合は、実際に住宅に赴き、現況を確認する必要があります。

 つぎは住宅性能評価・表示協会の公式サイトにアクセスし、「省エネ部位ラベル作成プログラム」を選択。設備等の有無・改修部位で確認した内容を入力し、広告等への表示に用いるラベルを発行・保存します。

 依頼している仲介事業者等へ省エネ部位ラベルを提供します。仲介事業者を経由しない場合は、販売・賃貸事業者が自らBtoBサイトへの掲載や広告等を行う必要があります。

省エネ部位ラベルの伝達イメージ
省エネ部位ラベルの伝達イメージ

 省エネ部位ラベルを広告に掲載する場合は、広告表示ガイドラインや媒体ごとのルールに沿って掲載する必要があります。たとえば、紙面広告は横幅60mm程度を目安とするなど視認性に配慮し、一定のサイズを下回らないように掲載することが求められていますが、、ラベルを掲載するスペースの制約がある場合(目安:A4サイズ相当以下)は、必ずしもラベルを掲載する必要はありません。

SUUMO上での「省エネ部位ラベル」の表示例
SUUMO上での「省エネ部位ラベル」の表示例(リクルートのプレスリリースから)

 国交省のガイドラインでは、顧客との商談・契約・引き渡しの際に、ラベルを使用して消費者へ説明することが望ましい取り組みとして位置づけられています。

 既存住宅について省エネ性能ラベルや省エネ部位ラベルを表示していなくても罰則はありません。ただし、事実と異なる表示や、消費者を誤認させるような表示を行った場合は、勧告等の対象となる可能性があるとして、国交省は注意を呼び掛けています。