目次

  1. OpenAIとは
  2. OpenAIから届いた消費税を上乗せするメール内容
  3. ChatGPTの有料プラン
  4. 国境を越えたサービス提供にも消費税

 OpenAIとは、アメリカのサンフランシスコ州に拠点をおく、AIのスタートアップ企業で、2022年11月に生成AI「ChatGPT」を公表して以来、注目されている企業です。

 2024年8月末時点でChatGPTのアクティブユーザー数は、2億人を突破したといいます。

 ChatGPT有料版などを日本国内で利用しているユーザーに2024年11月下旬に届いたメール文面は以下の通りです。

2025年1月1日より導入される請求書への消費税の導入についてお知らせいたします。日本の消費税法にもとづき、該当する場合は、請求書に10%の消費税を請求し、徴収する必要があります。

 メール文面に対象となるサービスや経緯について記載されていませんが、国税庁の公式サイトによると、消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。

 OpenAIの公式サイトによると、ChatGPTの料金プランに複数あり、以下の通りです。

ChatGPT(無料版)…無料
ChatGPT Plus…月額20ドル
ChatGPT Team…月額25ドル/人
ChatGPT EnterPrise…要問合せ

 このほか、ChatGPTのAPIを利用しシステムを構築した場合は従量課金制となっています。

 ChatGPTの請求書の発行元は、アメリカのサンフランシスコ州の外国法人です。

 国境を越えたサービス提供にも消費税が課税される根拠として、国税庁の公式サイトは「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します」と紹介しています。

 ただし、国税庁によると、中小企業の場合は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

 そのため、ChatGPTの利用料が今後、大きく変わらなければ、消費税の仕入税額控除ができます。