目次

  1. 公取委が募集しているAmazonに対する情報
  2. 情報提供の方法と取り扱い
  3. アマゾンジャパンをめぐる政府の対応

 公取委の公式サイトによると、Amazon.co.jpの商品販売ページには、「おすすめ出品」の対象となる商品を掲載する表示スペース(カートボックス・buy boxとも)を設けており、出品者に対し、このスペースへの掲載にする際に、以下のような行為があった疑いがあるといいます。

  • 商品の販売価格を「競争力のある価格」等(「参考価格」と呼ばれることがあります。)と称する価格とさせる
  • 「フルフィルメント by Amazon」(FBA)と称するサービスを利用させる

 こうした行為に関連する情報の提供を求めています。ただし、公取委は「情報・意見の募集を行うことは、独占禁止法に違反する行為が存在することを意味するものではありません」と説明しています。

 情報提供は公取委の公式サイトにある情報提供フォームで募集しています。細かい指定は、公取委の公式サイトへ。

 寄せられた情報について「住所、事業者名(個人の場合は氏名)及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)は、回答内容を確認する際の連絡に利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません」と誓約しています。

 アマゾンジャパンをめぐっては、経済産業省がアマゾンジャパン合同会社について、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めました。

 そこで、経済産業大臣は11月25日、公正取引委員会に対し、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)第13条の規定にもとづき、アマゾンジャパン合同会社に対して適当な措置をとるよう請求しました。

 これを受けて、公取委は、27日にアマゾンジャパンに対し、立ち入り検査を実施していました。