目次

  1. 備蓄米とは
  2. 備蓄米の買戻し条件付売渡しの入札参加の要件
  3. 入札参加の要件審査 2月17日から申請受付開始
  4. 審査結果の通知
  5. 売渡し量や申込上限数量・売渡予定価格
  6. 入札参加事業者への注意事項と補足
  7. 倉庫の要件

 農水省の公式サイトによると、1993年に米が大凶作となり、消費者がスーパーに殺到しました。この経験を踏まえ、1995年から法律により、制度化されたのが、備蓄米制度です。100万トン(10年に一度の不作にも供給できる量)を備蓄しています。

 農林水産省の公式サイト上に公表された「政府備蓄米の買戻し条件付売渡しについて」によると、売渡対象者が入札に参加するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 農林水産省農産局長から売渡申込資格の通知を受けている者であること
  • 売渡申込資格の停止処分を受けていないこと
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく届出事業者であること
  • 食糧法に基づく米穀の仕入数量の報告対象者で、直近1年間の仕入数量または直近3年間の平均仕入数量が5000トン以上であること
  • 政府が売渡した備蓄米と同等同量の国内産米穀を、農水省の定める期日までに政府が買い戻す契約を締結することを誓約すること
  • 売渡米と買戻米を適切に管理できる倉庫等の施設を確保していること
  • 農産局長の定める期日までに、卸売事業者、中食・外食事業者、または小売事業者への販売計画または契約があること

 これらの要件を満たしていることを証明するために、申請時には必要な書類を提出する必要があります。

 入札に参加するためには、まず入札参加要件審査を受ける必要があります。申請期間は2月17日(月)から2月25日(火)までです。

 申請書類の提出方法は、持参、郵送、メール送付の3通りがありますが、メール送付がもっとも負担が少ないでしょう。

 メールの件名を「政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る入札参加要件審査書類」とし、本文に電話番号と担当者名を記載して提出します。添付ファイルは圧縮せずに、1メールあたり7MB以下になるように注意してください。複数メールになる場合は、件名の初めに「その〇/△(〇は連番、△は送信するメールの総数)」を追記してください。メール送信後、受信確認のため電話連絡をしてください。

 申請書は農林水産省の公式サイトから入手できます。

 審査結果は、2025年2月下旬に、郵送またはメールで通知されます。

 売渡量は2024年産米を中心に、2023年産米も加えて、現時点で21万トンが販売予定です。初回は15万トン、2回目以降は調査などに基づき流通状況を踏まえて決まります。

 売渡価格は、財政法と予算決算及び会計令にもとづいて決まります。買戻し期限は原則として、売渡しから1年以内です。ただし、双方の協議により延長することも可能です。

 買受者は、隔週で販売数量と金額を農林水産省に報告する必要があります。報告された内容は、農林水産省の公式サイトで公表予定です。

 入札参加事業者は以下の誓約を求められます。

  • 買い受けた米穀を主食の用途として使用すること
  • 政府が売渡しを行った備蓄米と同量同等の国内産米穀を、農産局長の定める期日までに政府に売渡しする契約を締結すること
  • 上記の売渡し契約を締結しない場合は、買い受ける米穀に係る契約金額の100分の130の違約金を支払うこと
  • 売渡米と買戻米を適切に管理する倉庫等の施設を確保すること
  • 受託事業体との間で締結した「政府所有米穀の売買契約における約定事項」を遵守し、該約定事項の定めを遵守していないと認められる場合は、農産局長の指導に従うこと
  • 販売計画を提出し、その計画に沿って販売するとともに、販売実績を報告すること

 倉庫は1981年6月1日に施行された新たな耐震基準を満たしている必要があります。

 また、自社所有倉庫の場合は自らが、借上倉庫及び保管契約締結先は、倉庫業法に基づく登録を受けている者、農業協同組合法に基づく保管を行う者、または中小企業等協同組合法に基づく保管を行う者である必要があります。

 さらに、原則として、米穀の穀温を常時摂氏15度以下に保持することや、倉庫内の相対湿度を60%から65%までの範囲内に保持することを目標とするなど、米穀の品質保持・管理が適切に行える倉庫である必要があります。