目次

  1. キャリアアップ助成金とは
  2. キャリアアップ助成金、2025年4月からの変更点
    1. 正社員化コース
    2. 賃金規定等改定コース
  3. キャリアアップ計画書の取り扱いの簡素化

 厚労省の公式サイトによると、キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。

 具体的には、有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者に対して、正社員への転換、無期雇用への転換、処遇の改善(賃金引上げ、手当の支給、昇進制度の導入など)といった取り組みを実施した事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。

 2025年4月から、キャリアアップ助成金の助成内容が変わります。

 正社員化コースは、有期雇用労働者などを正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した場合に助成金が支給されるものですが、今回の改正で、支給区分が大きく変更され、助成額も変動します。

 まず、これまでの「有期→正規」「無期→正規」という区分に加え、新たに「重点支援対象者」が導入されます。この重点支援対象者に該当するかどうかで、助成額が大きく異なります。

 「重点支援対象者」とは、具体的には以下のいずれかに該当する有期雇用労働者を指します。

• 雇入れから3年以上の有期雇用労働者:長期間にわたり非正規雇用で働いている方が対象となります。
• 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下である。
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない。
• 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

 これらの重点支援対象者を正規雇用労働者に転換した場合の助成額は、有期雇用からの転換で80万円(大企業60万円)、無期雇用からの転換で40万円(大企業30万円)となります。

 ただし、雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者は無期雇用労働者とみなされるため、注意してください。

 一方、重点支援対象者以外の有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合の助成額は40万円(大企業30万円)、無期雇用労働者に転換した場合は20万円(大企業15万円)となります。

 また、加算措置についても変更があります。例えば、派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合の加算額は28.5万円、母子家庭の母等又は父子家庭の父を正規雇用した場合(有期→正規の場合)の加算額は9.5万円、人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員転換した場合(有期→正規の場合)の加算額は9.5万円(一部11万円)となっています。

 賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に適用させた場合に助成金が支給されるものですが、こちらも2025年4月以降、支給区分が拡充され、助成額も変更されます。

 これまでは、基本給の賃金規定等を「3%以上5%未満」または「5%以上」増額改定した場合の2区分でしたが、改正後は「3%以上4%未満」「4%以上5%未満」「5%以上6%未満」「6%以上」の4区分となります。それぞれの区分における助成額は以下の通りです(( )内は大企業の助成額)。

• 3%以上4%未満:4万円(2.6万円)
• 4%以上5%未満:5万円(3.3万円)
• 5%以上6%未満:6.5万円(4.3万円)
• 6%以上:7万円(4.6万円)

 さらに、新たな加算措置として、有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所あたり1回のみですが、20万円(大企業15万円)を加算します。

 キャリアアップ計画書は、有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかなイメージ(対象者、目標、期間、目標達成のために実施する取り組み)を記載する必要があります。

 キャリアアップ助成金の申請には、事前にキャリアアップ計画書を作成する必要があります。

 これまでは、このキャリアアップ計画書について、各コースの取り組み実施日の前日までに労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、2025年4月以降は、届け出のみでよいことになりました。

 事業主の手続きの負担が軽減され、よりスムーズに助成金を活用できるようになることが期待されます。ただし、計画書の作成自体が不要になるわけではありませんので、注意が必要です。

 キャリアアップ助成金の具体的な申請方法や、その他の詳細な制度内容については、都道府県労働局または最寄りのハローワークで問い合わせてください。