目次

  1. 労働安全衛生法(安衛法)とは わかりやすく解説
  2. 個人事業者等への安全衛生対策の推進
  3. ストレスチェック義務化拡大 50人未満の事業場も
  4. 化学物質による健康障害防止対策等の推進
  5. 機械等による労働災害の防止の促進等
  6. 高齢者の労働災害防止の推進

 労働安全衛生法とは、労働者を使用する事業者に対し、労働者への安全配慮義務を定めた法律です。安全配慮は、労働時間の把握から職場環境の整備など多岐にわたります。労働安全衛生法では、それらの基準や事業者が実施すべき措置が記載されています。

 ITストラテジスト社労士の緒方瑛利さんの記事「労働安全衛生法とは?目的や対象者、事業主がすべき4つの内容を簡単に解説」で基本的なポイントをわかりやすく解説しています。

労働安全衛生法の概要と事業主が実施するべき対応
労働安全衛生法の概要と事業主が実施するべき対応(デザイン:増渕舞)

 今回は、2025年5月に衆議院本会議で可決・成立した改正労働安全衛生法及び作業環境測定法についてポイントを紹介します。

 近年、フリーランスが増えており、フリーランスを含む労働災害防止対策の重要性も増しています。これまでの労働安全衛生対策は、主に労働者を雇用する事業者を対象としていましたが、改正法ではフリーランスなどの個人事業者も対策に取り込むことで、労働者だけでなく個人事業者等による労災防止も図ることを目指しています。

 具体的には、建設業、造船業、製造業の注文者(たとえば建設業ではゼネコンなどを想定)は、労働者や関係請負人の労働者が同じ場所で作業する場合、混在作業による労働災害防止のため、作業間の連絡調整等の必要な措置を講じることが義務付けられていますが、この統括管理の対象に個人事業者(フリーランス)等を含む作業従事者を追加します。

建設業等における混在作業現場における連絡調整のイメージ
建設業等における混在作業現場における連絡調整のイメージ

 たとえば、卸売業の事業者が、倉庫で作業する店員と、フォークリフトで商品の搬出をする運送業者が混在することによる事故を防止するため、連絡調整を行うことなどを想定しています。

 これらの対応は、日本が未批准のILO基本条約である第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の批准にもつながるといいます。

 また、個人事業者等自身が講ずべき措置として以下を定めます。

  • 構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用禁止
  • 特定の機械等に対する定期自主検査の実施
  • 危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講

 さらに、個人事業者等を含む作業従事者の業務上災害を労働基準監督署に報告する仕組みも整備します。

 厚労省の公式サイトによると、ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査し、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。

 これまでの制度では、労働者数50人以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務付けられていました。今回の改正で、努力義務となっていた従業員数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務付けられることとなりました。

職業性ストレス簡易調査票(個人事業主向けのイメージ)
職業性ストレス簡易調査票(個人事業主向けのイメージ)

 ただし、小規模事業場では、ストレスチェック実施のための体制整備や費用負担などが課題となる可能性があります。改正法では、このような50人未満の事業場の負担等に配慮すること、そして施行までの十分な準備期間を確保することが明記されています。

 化学物質を取り扱う職場における労働者の健康障害を防止するため、関連規制が強化されます。主な改正点は以下の通りです。

  • 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける
  • 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない
  • 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る

 ボイラーやクレーンなどの特定の機械等については、製造や設置の段階での安全確保が非常に重要です。今回の改正では、これらの機械等に係る規制の一部が見直されます。

 ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や、製造時等に行われる検査について、これまで国などが行っていた業務の一部を、民間の登録機関が実施できる範囲が拡大されます。

 また、民間の登録機関や検査業者が適切に業務を実施できるよう、不正への対処や欠格要件が強化され、検査基準への遵守義務が課されることとなります。

 少子高齢化が進むなかで、高年齢の労働者が働く機会が増えています。加齢に伴う身体機能の変化などにより、高年齢労働者は労災リスクが高まる可能性があります。

 厚労省のによると、労働災害による死傷者数(休業4日以上)に占める50歳以上の労働者の割合は55.7%、60歳以上の高齢者の割合は29.3%となっており、年々増加傾向にあります。

年齢別の労働者の割合及び労働災害の状況
年齢別の労働者の割合及び労働災害の状況

 今回の改正で、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施が、事業者の努力義務として定められます。国がこの措置に関する指針を公表することとなります。