GoTo停止で中小企業庁が実質無利子・無担保融資の要件緩和
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるGoToキャンペーンの一時停止で、売り上げ減少の影響を受けている事業者が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、中小企業庁は12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるGoToキャンペーンの一時停止で、売り上げ減少の影響を受けている事業者が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、中小企業庁は12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した企業に対し、政府は、民間や政府系の金融機関を通じて資金繰りを支援しています。
政府系金融機関による融資では、利用者の信用力や担保などにかかわらず融資後の3年間までは基準金利から0.9%の金利引き下げが適用されます。さらに特別利子補給制度により、実質無利子融資を受けられるようになっています。さらに、最長5年の据置期間で、当面元本返済が不要となっています。
民間金融機関でも、同じように都道府県などの制度融資を活用することで同じような融資を受けられます。
融資の要件について、これまでは、直近1か月の売り上げが去年の同じ月と比べて5~20%以上落ち込んでいることが要件でした。しかし、12月下旬からは要件を緩和し「直近6か月の平均」も加えて、いずれか要件に当てはまる方を選べるようにしました。
この理由について、中小企業庁金融課の担当者は「GoToキャンペーンの停止に対応するため」と説明しています。
たとえば、新型コロナの第三波によるGoToキャンペーンの停止で売り上げ減少を見込んで「実質無利子・無担保融資」を申し込もうとしても、11月上旬に「Go Toイートキャンペーン」のポイント付与事業が終了するまである程度の売り上げが確保できていた飲食店は融資対象から外れる可能性がありました。そこで「直近6か月の平均」という要件を追加することで、申し込みやすくしています。
日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、銀行などが順次対応を始めています。申請の期限も政府系金融機関を利用する場合は2021年前半まで、民間金融機関の場合は2021年3月まで、それぞれ延長される予定です。
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