目次

  1. 休業協力金(休業要請に対する協力金)とは
  2. 百貨店などの大型商業施設には加算
  3. 映画館
  4. スポーツや文化イベント
  5. 観光業

 政府は2021年4月25日、新型コロナウイルスの感染再拡大が続く東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に、特別措置法にもとづく3回目の緊急事態宣言を出しました。緊急事態宣言により、大規模商業施設などに対し、休業要請が出されています。

 休業協力金とは、こうした施設やテナントに対し、支払われる協力金のことです。

 売り場面積が1千平方メートルを超える大型商業施設は4月23日時点では、休業要請に応じた場合1施設あたり1日20万円、テナントには1日2万円の協力金と公表されていました。

 今回、それに加えて別館など付属施設がある場合は、施設ごとに1日20万円となり、多数のテナントが入居している場合は1店舗あたり1日2000円を加算することにしました。100店が入居する百貨店なら、協力金20万円に20万円が追加されて1日あたり40万円となります。

 映画館では、休業要請に応じると1日20万円の協力金でしたが、これに加えて、1スクリーン当たり1日2万円を支給することにしました。

 試合やイベントのキャンセル費用などの上限額を、1試合あたり1000万円から2500万円に引き上げます。

 演劇や音楽の公演、展示会は、主催者の人件費や事務所費用なども支援対象にしました。規模が比較的小さな団体や美術の展覧会などへの支援は1団体あたり1回を、公演や会期1回ごとに受けられるようにしました。

 このほかにも、観光庁は、感染拡大防止策の強化などに取り組む費用の支援を新たに発表しました。感染状況が落ち着いた後に、割安で泊まれる「前売り券」の販売などもできるようになります。