目次

  1. 年末年始休暇(正月休み)、いつからいつまで?
  2. 大型連休にするための年次有給休暇の計画的付与制度
    1. 就業規則による規定と例文
    2. 労使協定の締結と例文
  3. 年末年始に向けた業務のチェックリスト

 2023年〜2024年の年末年始休暇を調べてみると、多くの会社で2023年12月28日が仕事納め、2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)が6連休になると見込まれます。仕事始めは2024年1月4日が多くなるでしょう。

 ただし、2024年1月6日(土)~8日(月・祝)が3連休となりますので、仕事が本格的に始まるのは1月9日となる見込みです。

 金融庁によれば、銀行は、法律で12月31日~翌年1月3日が休日と定められています。官公庁は毎年、12月29日~翌年1月3日までを休日としています。

 ただし、会社で年末年始の休みをさらに伸ばすこともできます。その一つが「年次有給休暇の計画的付与制度」の活用です。

 年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。

 労働基準法が改正され、2019年4月から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 年次有給休暇の計画的付与制度には、次のような方法があります。

  1. 企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与
  2. 班・グループ別の交替制付与
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与

 国内では、8月のお盆と年末年始を休みにすることが多く、この休暇に年次有給休暇をつなげることで大型連休にすることができます。企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与や、班・グループ別の交替制付与と相性の良い方法です。

 ただし、厚労省の特設サイトによると、年次有給休暇の計画的付与制度を導入するには、就業規則による規定と、労使協定の締結が必要になります。

 年次有給休暇の計画的付与には具体的に、就業規則に次のような一文を追加する必要があります。

労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定(例)

 計画的付与を行うには、上記のような就業規則の通り、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。労働基準監督署に届け出る必要はありません。

 労使協定で定める項目は次のとおりです。

  • 計画的付与の対象者(育休や退職予定者を対象外とするなど)
  • 対象となる年次有給休暇の日数
  • 付与日など計画的付与の具体的な方法
  • 新規採用者など年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
  • 計画的付与日を変更する場合の手続き

 労使協定の例文は、厚労省の特設サイトを参照してください。

 年末年始に向けて業務が滞らないよう早めの対応が必要な業務の例を紹介します。事前に計画を立てて取りかかりましょう。

  • 年末調整
  • 冬季賞与
  • 永年勤続表彰
  • 社員面談
  • 年賀状(住所・宛先・喪中の確認)
  • お歳暮(住所・宛先確認)
  • カレンダー(手配、配布表作成)
  • 年末の挨拶回り
  • 大掃除(5sの徹底
  • 「年末年始休暇のお知らせ」の自社サイト掲載やメール作成
  • 来年の年間予定表や出勤日、年末納会、年始新年会のスケジュールの周知
  • 災害などの危機対応時の緊急連絡方法の周知
  • セキュリティリスクの周知
  • 法定保存期間の過ぎた文書の整理

 毎年1月には、源泉徴収票や不動産の使用料など法定調書や給与支払報告書の提出、固定資産税(償却資産)の申告なども控えています。