目次

  1. 両立支援等助成金とは
    1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
    2. 介護離職防止支援コース
    3. 育児休業等支援コース
    4. 不妊治療両立支援コース
    5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
  2. 申請書の入手先

 2022年度の両立支援等助成金には、次の5つのコースがあります。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース
  4. 不妊治療両立支援コース
  5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

 それぞれのコースの概要と2022年度(令和4年度)からの変更点を紹介します。

 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備をし、育児休業を取得した男性労働者のいる中小企業の事業主が受け取れる助成金のコースです。

 2022年度からは、対象事業者が「中小企業のみ」に変更されました。第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)と、第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)に分かれています。それぞれの支給額は次の通りです。

第1種 育児休業取得 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
第2種 育児休業取得率の30%以
上上昇
1年以内達成:60万円<75万円>
2年以内達成:40万円<65万円>
3年以内達成:20万円<35万円>

※<>内は生産性要件を満たした場合

 男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合の代替要因加算と、男性労働者の育児休業取得率上昇による「第2種」が2022年度から設けられています。

 「介護支援プラン」をつくり、プランにもとづいて介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主が受け取れる助成金のコースです。

  1. 介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
  2. 介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合
  3. 新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族
    を介護するために特別休暇を取得した場合
1.介護休業(休業取得時) 28.5万円<36万円>
1.介護休業(職場復帰時)
2.介護両立支援制度
3.新型コロナウイルス感染症対応特例 (労働者1人あたり)
5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円

※<>内は生産性要件を満たした場合

 大阪労働局は「介護状態にない家族であっても、その家族について介護をするために介護休業等を取得させたことにすれば助成金の対象になる、などといった助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられていますのでご注意ください」と注意を呼びかけています。

 労働者が介護を実際には行っていないにも関わらず、介護休業等を取得させて虚偽の申請をすると助成金の不正受給となります。

 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取り組みをした事業主が受け取れます。

①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合

③業務代替支援:3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合

 新型コロナウイルス感染症対応特例以外は、中小企業事業主のみ対象です。職場復帰支援は新たに設けられた内容です。

①育休取得時 28.5万円<36万円> ※①②各2回まで。(無期雇用者・有期雇用者 各1回)
②職場復帰時 28.5万円<36万円>
③業務代替支援(1人あたり)※10人まで ア 新規雇用(派遣を含む)※47.5万円<60万円>
イ 手当支給等※10万円<12万円>
※有期労働者加算9.5万円<12万円>
④職場復帰後支援 28.5万円<36万円> A 看護休暇制度 1000円<1200円>×時間
B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助
⑤新型コロナウイルス
感染症対応特例
1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)

※<>内は生産性要件を満たした場合

 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、企業トップが制度について労働者に周知し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得または利用させた中小企業事業主が受け取れる助成金のコースです。

 医師などの指導で、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けて社内に周知し、この休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主が受け取れる助成金のコースです。

 対象労働者1人あたり28.5万円が支給され、5人までが対象です。

 コース別の申請書は、厚生労働省の公式サイトで入手できます。助成金の詳細、支給申請についての問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ。