事業復活支援金、申請期限を6月17日まで延長 差額給付の申請は6月中
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で売り上げが落ち込んだ中小事業者などに、最大250万円を支給する支援金です。申請期限が2022年6月17日まで延長されました。また、申請後さらに売上高が減少した場合の「差額給付」の申請受付が6月1日から始まります。それぞれのポイントや注意点を整理しました。
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で売り上げが落ち込んだ中小事業者などに、最大250万円を支給する支援金です。申請期限が2022年6月17日まで延長されました。また、申請後さらに売上高が減少した場合の「差額給付」の申請受付が6月1日から始まります。それぞれのポイントや注意点を整理しました。
目次
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者に対し、最大250万円を支給する支援金のことです。
事業復活支援金の上限額は、事業規模と売上減少額に応じて変わります。
売り上げ減少率 | ▲50%以上 | ▲30%~50% | |
個人 | 50万円 | 30万円 | |
法人 | 年間売上高1億円以下 | 100万円 | 60万円 |
年間売上高1億円超~5億円 | 150万円 | 90万円 | |
年間売上高5億円超 | 250万円 | 150万円 |
給付対象となるには、以下のいずれも満たす必要があります。
事業復活支援金の締め切りは元々、5月末でした。しかし、事業者から締め切り延長を求める声が寄せられたため、申請期限を6月17日まで延長することにしました。ただし、申請IDの発行と、事前確認はそれより前に締め切りがあるので注意が必要です。
支援金の申請や、登録確認機関による事前確認を受けるためには、申請IDの発行が必要です。申請IDは次の手順で発行手続きをしてください。
事前確認とは、事業復活支援金の不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者に対し、以下の3つを申請前に確認するものです。
この事前確認は、登録確認機関が、テレビ会議システムまたは対面により、帳簿などの書類の有無や宣誓内容などについて確認をするもので、事前予約が必要です。この事前確認は6月14日までに済ませる必要があります。
この申請とは別に6月1日から事業復活支援金の差額給付の申請受付が始まります。
差額給付とは、元々は新型コロナの影響で、対象月に事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で申請していたものの、その後、予見できなかった新型コロナの影響で50%以上まで減少してしまった場合、支援金の差額分を受け取れる制度です。
事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。
差額給付の対象となるには、次のいずれもを満たす必要があります。
差額給付の申請は、6月1日~30日に受け付けています。
朝日新聞デジタルの記事「中小企業向け給付金、6月17日まで延長 コロナ禍の緊急支援」は、「3月にまん延防止等重点措置が全国で解除され、緊急的な支援の必要性は下がっているとして、政府は今回の事業復活支援金で一連の給付金事業を終える」と報じています。
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