2023年の祝日はいつ? 3連休は8回 GWは9連休も可能

2023年は、17日ある祝日と土日で3連休になるタイミングが8回あります。ゴールデンウイーク(GW)では平日に有給休暇を取得すれば、9連休も可能です。労働基準法の改正で、企業は従業員に年5日の年次有給休暇を確実に取得させるよう義務づけられています。連休を利用して有給休暇が取れる職場環境を整備しましょう。
2023年は、17日ある祝日と土日で3連休になるタイミングが8回あります。ゴールデンウイーク(GW)では平日に有給休暇を取得すれば、9連休も可能です。労働基準法の改正で、企業は従業員に年5日の年次有給休暇を確実に取得させるよう義務づけられています。連休を利用して有給休暇が取れる職場環境を整備しましょう。
内閣府の公式サイトによると、2022年の祝日は次の17日です。1月1日が日曜日のため、1月2日は祝日法第3条第2項にもとづいていわゆる「振替休日」となります。
元日 1月1日(日)
祝日法第3条第2項による休日 1月2日(月)
成人の日 1月9日(月)
建国記念の日 2月11日(土)
天皇誕生日 2月23日(木)
春分の日 3月21日(火)
昭和の日 4月29日(土)
憲法記念日 5月3日(水)
みどりの日 5月4日(木)
こどもの日 5月5日(金)
海の日 7月17日(月)
山の日 8月11日(金)
敬老の日 9月18日(月)
秋分の日 9月23日(土)
スポーツの日 10月9日(月)
文化の日 11月3日(金)
勤労感謝の日 11月23日(木)
土日と連なって3連休以上となるのは次の8回です。
1月7日(土)〜9日(月・祝)
5月3日(水・祝)〜7日(日)
7月15日(土)〜17日(月・祝)
8月11日(金・祝)~13日(日)
9月16日(土)〜18日(月・祝)
10月7日(土)~10月9日(月・祝)
11月3日(金・祝)~5日(日)
12月29日(金)~2024年1月3日(水)
上記の3連休を活用して大型連休が取りやすいのは次のタイミングです。
4月29日(土)、30日(日)が休日、5月3日(水・祝)〜7日(日)は5連休です。平日の5月1、2日を休めば、9連休とすることもできます。
8月のお盆期間に加え、8月17日(木)、18日(金)を休めば、10連休とすることができます。
8月11日(金・祝)
8月12日(土)
8月13日(日)
8月14日(月)
8月15日(火)
8月16日(水)
8月17日(木)
8月18日(金)
8月19日(土)
8月20日(日)
9月は16日(土)〜18日(月・祝)と、23日(土・祝)〜24日(日)の休日となっています。19~22日が平日のため、長期休暇が取りづらい並びとなっています。
12月28日が仕事納め、翌年1月4日が仕事始めとした場合、最大6連休となりそうです。
12月29日(金)
12月30日(土)
12月31日(日)
2024年1月1日(月)
1月2日(火)
1月3日(水)
企業は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
厚生労働省の公式サイトによると、労働基準法が改正され、2019年4月から、すべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
すでに5日以上取得していれば、指定する必要はありません。取得させなかった場合には30万円以下の罰金となる場合もあります。
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