目次

  1. 2023年の祝日一覧
  2. 3連休以上は12回
  3. 長期休暇が取りやすいタイミング
  4. 5日以上有給休暇の取得義務に注意

 内閣府の公式サイトによると、2022年の祝日は次の17日です。祝日が日曜日の場合、祝日法第3条第2項にもとづいていわゆる「振替休日」となります。

  • 元日 1月1日
  • 成人の日 1月8日
  • 建国記念の日 2月11日
  • 休日 2月12日(祝日法第3条第2項による休日)
  • 天皇誕生日 2月23日
  • 春分の日 3月20日
  • 昭和の日 4月29日
  • 憲法記念日 5月3日
  • みどりの日 5月4日
  • こどもの日 5月5日
  • 休日 5月6日(祝日法第3条第2項による休日)
  • 海の日 7月15日
  • 山の日 8月11日
  • 休日 8月12日(祝日法第3条第2項による休日)
  • 敬老の日 9月16日
  • 秋分の日 9月22日
  • 休日 9月23日(祝日法第3条第2項による休日)
  • スポーツの日 10月14日
  • 文化の日 11月3日
  • 休日 11月4日(祝日法第3条第2項による休日)
  • 勤労感謝の日 11月23日

 土日と連なって3連休以上となるのは次の12回です。2023年は8回だったので、2024年は連休を取得しやすい曜日となっています。

  • 1月6日(土)〜1月8日(月)
  • 2月10日(土)〜2月12日(月)
  • 2月23日(金)〜2月25日(日)
  • 4月27日(土)〜4月29日(月)
  • 5月3日(金)〜5月6日(月)
  • 7月13日(土)〜7月15日(月)
  • 8月10日(土)〜8月18日(日)
  • 9月14日(土)〜9月16日(月)
  • 9月21日(土)〜9月23日(月)
  • 10月12日(土)〜10月14日(月)
  • 11月2日(土)〜11月4日(月)
  • 12月28日(土)〜1月5日(日)

 上記の3連休を活用して大型連休が取りやすいのは次のタイミングです。

ゴールデンウイーク(GW)は10連休も

 4月27日(土)、28日(日)、29日(月・振替休日)が3連休、5月3日(金・祝)〜6日(月・振替休日)は4連休です。平日の4月30日、5月1、2日を休めば、10連休とすることもできます。

お盆休みは9連休も

 8月のお盆期間の休みは企業によって異なりますが、8月10~12日は3連休となっており、13~16日がお盆休みであれば、最大で9連休とすることができます。

8月10日(土)
8月11日(日)
8月12日(月・振替休日)
8月13日(火)
8月14日(水)
8月15日(木)
8月16日(金)
8月17日(土)
8月18日(日)

シルバーウイークは3連休が2回 中日を休めば10連休も

 9月は14日(土)〜16日(月)と、21日(土)〜23日(月)が3連休となっています。17日(火)~20日(金)の平日を休めば、10連休も可能です。

年末年始は最大9連休

 12月28日が仕事納め、翌年1月4日が仕事始めとした場合、最大9連休となりそうです。

12月28日(土)
12月29日(日)
12月30日(月)
12月31日(火)
2025年1月1日(水)
1月2日(木)
1月3日(金曜)
1月4日(土)
1月5日(日)

 企業は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

 厚生労働省の公式サイトによると、労働基準法が改正され、2019年4月から、すべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

 すでに5日以上取得していれば、指定する必要はありません。取得させなかった場合には30万円以下の罰金となる場合もあります。